UR賃貸住宅の方にもおすすめします

UR賃貸住宅にお住まいの方にも火災保険(家財保険)へのご加入をおすすめします

UR賃貸住宅では、入居時に火災保険(家財保険)の加入を強制されないため、保険加入の検討を忘れがちです。

しかし、UR賃貸住宅の入居者も、民間の賃貸住宅と同じように 修理義務原状回復義務 がありますので、万一のことを考え、借家人賠償責任補償や修理費用補償付きの火災保険(家財保険)へのご加入をおすすめします。

UR賃貸住宅では、火災保険(家財保険)加入は入居条件ではありません

民間の賃貸住宅の入居者は、大家さんとの賃貸借契約により借りた部屋を元通りにして返すという原状回復義務を負っていますので、失火などで原状回復できなくなった場合、大家さんに対して損害賠償をする必要があります。また、泥棒がカギを壊したり、窓ガラスを割って部屋に侵入してきたといった、入居者がまったく悪くない場合でも、賃貸借契約に基づき修理義務を負うケースもあります。

民間の賃貸住宅では、このような事態に備えるために、借家人賠償責任補償や修理費用補償付きの火災保険(家財保険)への加入が入居の条件となっていることが一般的です。

しかし、UR賃貸住宅では、一般的には火災保険(家財保険)の加入が入居の条件とはなっていません。 もちろんUR賃貸住宅の入居者の中には火災保険(家財保険)に加入されている方は大勢いらっしゃいますが、みなさん任意で加入されています。

UR賃貸住宅でも、火災保険(家財保険)加入は必要です

UR賃貸住宅の入居者も、賃貸契約において修理義務や原状回復義務を負っていますので、万一の事態に備え、借家人賠償責任補償や修理費用補償付きの火災保険(家財保険)に加入することを強くおすすめします。

一般的に、建物にはその賃貸物件のオーナー(大家さん)が、火災保険をかけています。もちろん、入居者の家財道具などはその保険の対象とはなっていません。

賃貸住宅の入居者が失火により建物に損害を与えた場合、賃貸物件オーナー(大家さん)の火災保険から保険金が支払われ、建物の損害を回復することができます。

しかし、もしも失火の原因が入居者の故意や重過失の場合は、オーナー(大家さん)に火災保険金を支払った保険会社から、オーナー(大家さん)に代わって損害賠償請求をされる可能性があります。

※そもそも賃貸物件のオーナー(大家さん)が、何らかの手続きミスで火災保険をかけていないケースも考えられます。この場合は賃貸物件のオーナー(大家さん)の火災保険は使えません。

火災保険金を支払った保険会社から入居者に損害賠償請求された例

重過失とは、わずかな注意さえすれば火災の発生を予見・防止できたにもかかわらず、漫然として、そのわずかな注意さえも怠ったケースです。重過失の場合、賃貸物件オーナー(大家さん、UR都市機構)がかけている火災保険の保険会社から、入居者が損害賠償請求される可能性があります。

では、過去に重過失と認められた裁判例を見てみましょう。

重過失と認められた裁判例

・電気コンロを点火したまま就寝し、ベッドからずり落ちた毛布が電気コンロにたれ下がり、毛布に引火し火災になった事例(札幌地裁昭和53年8月22日判決)
・主婦が台所のガスコンロにてんぷら油の入った鍋をかけ、中火程度にして、台所を離れたため、過熱されたてんぷら油に引火し、火災になった事例(東京地裁昭和57年3月29日判決)
・寝たばこの火災の危険性を十分認識しながらほとんど頓着せず、何ら対応策を講じないまま漫然と喫煙を続けて火災となった事例(東京地方裁判所平成2年10月29日判決)
・点火中の石油ストーブから75cm離れた場所に蓋がしていないガソリンの入ったビンを置き、ビンが倒れて火災となった事例(東京地方裁判所平成4年2月17日判決)

もちろん、上記の裁判例は、個々の事情を勘案して判断されたものですから、例えば単純にガスコンロを消し忘れた場合のすべてが重過失になるということではありません。

しかし、言い換えれば、上記以外のケースにおいても重過失と認められる可能性があります。

自転車による加害事故や、階下への水もれ事故に対する備えも大切です。

「お部屋を借りるときの保険」には支払限度額1億円の個人賠償責任補償が自動セットされていますので、自転車による加害事故や階下への水もれ事故などにおける賠償責任も補償されます。

とくに近年、自転車による加害事故は増加傾向にあり、また自転車による加害事故の賠償額は数千万円となるケースがあり、平成25年7月には約1億円の賠償金の判決が出されています。

個人賠償責任補償は、家財保険や傷害保険にセットされていることが多いですが、その支払限度額が1千万円程度の場合もありますので、高額賠償に対応できるように、支払限度額が十分かをきちんと確認しておきましょう。

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