賃貸契約の更新時が乗り換えのチャンス!
「火災保険は自分で加入しました。」と
不動産会社に伝えましょう。
※弊社総合型火災保険「住宅安心保険」の場合の試算。
賃貸契約の更新時が乗り換えのチャンス!
「火災保険は自分で加入しました。」と
不動産会社に伝えましょう。
満期前の乗り換えも!
火災保険は中途解約ができるので、今すぐ乗り換えることもできます!
しかも、多くの場合、「解約返戻金」が支払われます。
賃貸住宅に必要な補償のみの
シンプルな内容でお得な保険料を実現。
しかも、必要な部分はしっかり補償します。
ここがポイント
「家財の標準的な評価額」を参考に、50万円・100万円~2,000万円の間の100万円単位で設定できます。
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お客さまが所有している家具や家電、衣服などの家財の損害を補償します。
上記の事故が発生し、お客さまの家具や家電、衣服などの家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします(上記以外の不測かつ突発的な事故は補償の対象となりません。)。
なお、この保険では地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害については補償できません。
自宅近くに雷が落ち、パソコンが故障した。
空き巣の被害に遭い、ブランド物のバッグと現金15万円を盗まれてしまった。
(示談交渉サービス付き)
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大家さんに対する法律上の損害賠償責任を補償します。
火災、破裂・爆発、水ぬれの事故によって借用中の建物に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等に対して保険金をお支払いします。また、示談交渉サービス付きですので、示談交渉は弊社にお任せください。
ストーブの消し忘れでボヤを起こしてしまい、壁紙やフローリングを焼損させてしまった。
自分の部屋の洗濯機のホースが外れて部屋中が水浸しになり、床のフローリングを汚損させてしまった。
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借りているお部屋のドアや窓ガラスなどを修理した際の
修理費用を補償します。
上記の事故によって借用戸室に損害が生じ、貸主との契約に基づき、自己の費用で修理した場合に保険金をお支払いします。
空き巣被害に遭い、侵入の際に玄関のドアロックを壊された。賃貸借契約で玄関ドアは入居者が修理することになっているので修理を行った。
道路からの飛び石で窓ガラスが割れてしまった。賃貸借契約で窓ガラスは入居者が修理することになっているので修理を行った。
(示談交渉サービス付き)
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他人のものを壊したり、他人にケガをさせてしまったときの
法律上の損害賠償責任を補償します。
被保険者の日常生活における偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりしたために、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等に対して保険金をお支払いします。
同居のご家族等も補償の対象となります。
また、示談交渉サービス付きですので、相手の方との示談交渉は弊社にお任せください。
自室の洗濯機のホースが外れ、下の部屋に漏水し、階下の住人の衣服類が汚れ弁償を求められた。
子供が自転車で駐車中の車にぶつかりバンパーを破損させてしまい、修理費用を請求された。
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お客さまが被害を受けた場合に
負担した弁護士費用や法律相談費用を補償します。
お客さまが日本国内において不測かつ突発的な事故により、ケガをしたり家財が損害を受けたりした場合で、弁護士費用または法律相談費用を負担したときに保険金をお支払いします。
同居のご家族も補償の対象となります。
大雨で雨漏りし、ベッドや衣類が汚損したので、大家さんに弁償するよう求めたが取り合ってくれなかったので、弁護士に相談した。
子供が自転車にハネられケガをした。加害者に治療費を請求したが無視されたので、弁護士に相談した。
突然発生する住宅トラブルに、
「修理業者の手配」と「30分程度の応急処置費用」を
無料でご提供します。
思い立ったらいつでもどこでも簡単に
お見積り・お申込みいただけます。
日新火災は、24時間・365日の事故受付・事故相談をはじめ、全国の拠点に駐在する専門スタッフの迅速かつ丁寧な対応により、お客さまに安心の事故対応をお届けしています。
対応が早く、電話対応もとても良かった。途中経過の連絡もあり、その都度説明がとてもわかりやすく、安心感がありました。
わからないこともあったのですが、担当の方が親切に教えてくださって、スムーズに処理いただき、とても満足しています。事故はそうそう頻繁に起こることではなく、不安もあって相談したのですが、やさしくわかるように説明していただき、とても助かりました。
今回はじめて保険金の請求をしました。家財保険の補償範囲などわからず不安でしたが、担当の方が親切にわかりやすく説明してくださり、安心して手続きできました。とても迅速に対応していただき、満足しています。
火災保険の保険金請求は初めての経験でしたが、保険の内容などいろいろと教えていただき、大変助かりました。そして、担当者の優しい声にすっかり安心いたしました。
※2017年に弊社実施の「保険金お支払に関するアンケート」より
賃貸借契約と保険契約は別の契約ですので、必ずしも不動産会社指定の保険契約を締結しなければいけないということはありません。
不動産会社や大家さんが心配されるのが、貸しているお部屋が火災などで損害を被った場合の補償です。
お部屋を借りるときの保険は、借家人賠償責任補償が2000万円まで、修理費用が300万円まで補償され、賃貸住宅入居者の方に必要な補償がセットされておりますので、その点をご説明いただければ、不動産会社にもご了解いただけるものと思われます。
不動産会社から証券のコピーなどを求められた場合は、ご加入後にお送りする加入証をご提示ください。
被保険者の現在所有されている家財をすべて(補償対象外となる家財を除きます。)再購入する場合に必要となる金額で設定することをおすすめします。本保険の契約申込画面では、世帯主の年齢と家族構成を入力いただくと、家財の再購入額の目安が表示される仕組みとなっていますので、ご参考にしてください。なお、お部屋を借りるときの保険は、最低保険金額の設定が50万円となっておりますので、家財をすべて再購入する場合に必要となる額が50万円未満の方はご加入いただけません。
はい。
賃貸住宅であれば一戸建て住宅でも本保険をご契約いただけます。
はい。
お住まいになる建物が住宅兼事務所、住宅兼店舗のように住宅と仕事場が同じ建物であっても、本保険をご契約いただけます。ただし、仕事に使用される什器・備品や商品等は、家財にあたらないため、補償の対象となりません。
<お引受けできる家財収容建物の例>
住宅の一部で塾や稽古事を行う場合、借用住宅の建物の一角にコンビニエンスストアが入居している場合、社宅、下宿、寄宿舎 など
はい。
自分には損害賠償責任はないけれど、大家さんとの賃貸借契約に基づいて、建物損害の修理費用を負担する場合は、本保険の修理費用条項で補償されます。ただし、火災・建物外部からの物体の飛来・盗難等の事故による損害に限ります。
大家さんからお借りしている住宅(戸室)部分の損壊については、借家人賠償責任補償で補償されます。
ただし、お借りしている住宅(戸室)以外の損壊については、「失火の責任に関する法律」により軽過失の場合は責任は問われません。なお、火元である入居者に重大な過失がある場合は、賠償責任を負うことになります。このような場合は個人賠償責任補償で補償の対象となります。
はい、ご安心ください。
弊社は事故対応を行う損害サービス拠点ネットワークを全国に展開し、24時間・365日体制で事故の受付をしておりますので、安心してお任せください。
インターネット上のご契約者ページ(My日新)より、解約のお手続きを行うことができます。
「外出中にカギを失くして自宅に入れない」や「水まわりのトラブル」といった、すまいと暮らしにかかわる急な「こまった」を、24時間・365日サポートします。
下記のフリーダイヤルまでお電話いただくだけで、修理業者の手配、「30分程度の応急処置」、「解錠作業」を無料でご提供します(応急処置の範囲を超える処置費用等はお客さま負担となります。)。
すまいのサポート24(お部屋を借りるときの保険用)
フリーダイヤル0120-097-365
【受付時間】24時間・365日