弁護士相談費用も補償

悩んだ時の弁護士相談

泣き寝入りしたくないときに、弁護士にしっかり相談

「お部屋を借りるときの保険」では、ご自身の家財の損害および損害賠償責任のほか、被害事故法律相談・弁護士費用も補償の対象となります。

日常生活のトラブルでお客さまの大事なお体や財産に被害が及ぶことがあります。

保険で補償されたり、「ちょっとしたことだし、まぁいいや」と諦められたりしたらよいのですが、たまには諦められないことがあるかもしれません。

例えば、

歩いていたら、後ろから子供が運転する自転車がぶつかってきた。その場にいた保護者の方の名前と連絡先は聞いたけど、そういえば、謝罪の言葉もなかったし、一週間たっても痛みがひかない。治療費ぐらい賠償してもらえないかな。

とか、

台風の際、急に雨漏りしてきてソファーやカーペットがびしょびしょになってしまった。大家さんに文句を言いに行ったら「家賃安いんだからそのくらい自分でなんとかしてよ」と言われてしまった。確かに家賃は安いけど、そもそも雨漏りするアパートに人を住まわせていいの?

など、こういった事はいつ起こるか分かりません。

勇気を出して交渉に行ってみたものの、「弁償はしない!」ときっぱり言われてしまったら、泣き寝入りしてしまうことが多いのではないのでしょうか。

「お部屋を借りるときの保険」にセットされている被害事故法律相談費用等条項は、お客さまが弁護士に加害者から賠償を受けるためのアドバイスをもらうための費用を1年間に30万円までお支払いします。

もらったアドバイスを基に有利に交渉できたり、弁護士に話を聞いてもらうことで胸がすっとして、「もういいや」となることもあるでしょう。

相談にとどまらず、必要に応じて弁護士に対応を委任し、弁護士から相手に連絡してもらうこともできます(1年間に費用が30万円を超えてしまう場合は自己負担となりますのでご注意ください。)。

被害事故法律相談費用等の詳しい内容はこちら »

どんな保険なの?

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