賃貸住宅向け
火災保険
日新火災 お部屋を借りるときの保険

  • 「お部屋を借りるときの保険」は、賃貸家財総合保険のペットネームです。

賃貸住宅にお住まいの方に
必要な補償がセットになった保険です

保険料

3,500円/年~

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    チャンスです
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日新火災の「お部屋を借りるときの保険」の
ポイント

必要な補償がセットになって
リーズナブル

年間保険料
3,500円※~

家財保険金額50万円の場合

簡単

PC・スマホから簡単スピーディー

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安心

住宅トラブル
24時間・365

無料サポート

充実補償

借家人賠償責任

支払限度額

2,000万円

個人賠償責任

支払限度額

1億円

賃貸住宅向け火災保険
「お部屋を借りるときの保険」の
安心補償内容

家財の損害

お客さまが所有している家具や家電、
衣服などの家財の損害を補償します。

50万円2,000万円
ここが
ポイント

「家財の標準的な評価額」を参考に、50万円・100万円~2,000万円の間の100万円単位で設定できます。

補償対象の災害・事故
  • 火災
  • 落雷
  • 破裂・爆発
  • 風災 *1
  • 雹(ひょう)災 *1
  • 雪災 *1
  • 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等
  • 水ぬれ
  • 盗難
  • 通貨・預貯金
    証書の盗難 *2
  • デモに伴う
    破壊行為等

上記の事故が発生し、お客さまの家具や家電、衣類などの家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。

  1. 上記以外の不測かつ突発的な事故(破損・汚損等)は補償の対象となりません。また、水災の補償はありません。
  2. この保険では地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害については補償できません。
  1. *1損害額が20万円以上の場合にお支払いします。
  2. *2通貨は20万円限度、預貯金証書は200万円または家財保険金額のいずれか低い額が限度です。
[保険金をお支払いする例]
1

自宅近くに雷が落ち、パソコンが故障した。

2

空き巣の被害に遭い、ブランド物のバッグと現金15万円を盗まれてしまった。

大家さんへの賠償(借家人賠償責任)

大家さんに対する法律上の
損害賠償責任を補償します。

1回の事故につき 限度額
2,000万円
(示談交渉サービス付き)
補償対象の災害・事故
  • 火災
  • 破裂・爆発
  • 水ぬれ

火災、破裂・爆発、水ぬれの事故によって借用中の建物に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等に対して保険金をお支払いします。また、示談交渉サービス付きですので、示談交渉は弊社にお任せください。

  1. 上記以外の不測かつ突発的な事故(破損・汚損等含む)による損害賠償責任は補償の対象となりません。また、水災の補償はありません。
[保険金をお支払いする例]
1

火の不始末が原因で、
壁やフローリングが全焼

保険金支払額
1,220万円
2

ヒーターをつけたまま外出、
借用戸室が焼損

保険金支払額
1,590万円

日常生活での第三者への賠償
(個人賠償責任)

他人の物を壊したり、
他人にケガをさせてしまったときの
法律上の損害賠償責任を補償します。

1回の事故につき 限度額
1億円
(示談交渉サービス付き)

お客さまの日常生活での偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりしたために、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等に対して保険金をお支払いします。
同居のご家族等も補償の対象となります。
また、示談交渉サービス付きですので、相手の方との示談交渉は弊社にお任せください。

[保険金をお支払いする例]
1

洗浄便座の金具が緩んでいたため水漏れ。階下の部屋が水浸しに。

保険金支払額
3,290万円
2

自転車で歩行者と接触し、
ケガを負わせてしまった。

保険金支払額
1,900万円

自転車事故では、
高額賠償となるケースがあります。

case1
賠償額
9,266万円

男子高校生が昼間、車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた24歳男性会社員と衝突。男性会社員は頭を強く打ち、言語機能の喪失等の障害が残った。
2008年6月5日(東京地方裁判所)

case2
賠償額
9,521万円

11歳の少年が夜間、帰宅途中にマウンテンバイクで下り坂を走行し、歩行中の62歳女性と正面衝突。女性は跳ね飛ばされ、頭蓋骨骨折等で意識が戻らない状態となった。
2013年7月4日(神戸地方裁判所)

修理費用

借りているお部屋のドアや窓ガラスなどを
修理した際の修理費用を補償します。

1回の事故につき 限度額
300万円
補償対象の災害・事故
  • 火災
  • 落雷
  • 破裂・爆発
  • 風災
  • 雹(ひょう)災
  • 雪災
  • 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等
  • 水ぬれ
  • 盗難
  • デモに伴う
    破壊行為等

上記の事故によって借用戸室に損害が生じ、貸主との契約に基づき、自己の費用で修理した場合に保険金をお支払いします。

  1. 上記以外の不測かつ突発的な事故(破損・汚損等)は補償の対象となりません。また、水災の補償はありません。
[保険金をお支払いする例]
1

空き巣被害に遭い、玄関のドアロックを壊されてしまったため、賃貸借契約に基づき、自費で修理を行った。

2

道路からの飛び石で窓ガラスが割れてしまったため、賃貸借契約に基づき、自費で修理を行った。

被害事故法律相談費用等

お客さまが被害を受けた場合に負担した
弁護士費用や法律相談費用を補償します。

年間限度額
30万円

お客さまが日本国内において不測かつ突発的な事故により、ケガをしたり家財が損害を受けたりした場合で、弁護士費用または法律相談費用を負担したときに保険金をお支払いします。
同居のご家族も補償の対象となります。

[保険金をお支払いする例]
1

大雨で雨漏りし、ベッドや衣類が汚損した。
大家さんに弁償するよう求めたが取り合ってくれなかったので、弁護士に相談した。

2

子供が自転車にハネられケガをした。加害者に治療費を請求したが無視されたので、弁護士に相談した。

ご注意いただきたいこと

下記の例のように、保険金を
お支払いできない場合があります。

掃除中に掃除機を壁にぶつけて壁を破損させてしまった。

子供が室内で走り回ってテレビにぶつかり、テレビを倒して破損させてしまった。

このほか、地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害については補償できません。
また、地震保険をセットすることもできませんので、あらかじめご了承ください。

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よくある質問

A

例えば、次の事故や損害は補償の対象になりません。

  • 破損・汚損等(不測かつ突発的な事故)による損害
    例:
    ・物を落としてフローリングを傷つけた。
    ・テレビを倒して破損した。
    ・室内の模様替えの際に、壁紙を破ってしまった。
    ・洗面台に物を落として洗面台が割れた。 など
  • 自動車や動物・植物に対する損害
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故
  • 水災(土砂災害等を含む)による事故
  • 自然の消耗または劣化等による損害

その他の補償されない事故はインターネット約款および重要事項説明書でご確認ください。

A

お部屋を借りるときの保険では、保険証券に代えて加入証を発行しています。

お客さまが大家さんや不動産会社から保険証券等の提出を求められた場合には、加入証のコピーを提出してください。

加入証は、ご契約後、1週間以内を目途に送付します。ご契約者ページ(My日新)にログインしていただければ、ご契約後ただちに契約内容をご確認いただくことができます。お客さまご自身でご契約内容をプリントアウトまたはメール送信することができますので、あわせてご利用ください。

>ご契約者ページ(My日新)

A

いいえ。
お部屋を借りるときの保険(借家人賠償責任補償)は、火災、破裂・爆発、給排水設備の事故による漏水等が発生し、賃借中の戸室に損害を与えたことにより負担する大家さんへの賠償損害を補償します。誤って洗面台を破損してしまった場合は、補償の対象となりません。

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