補償の内容
「お部屋を借りるときの保険」は、賃貸住宅の入居者に必要な以下の補償がセットになった保険です。このページに記載のそれぞれの事故例は一例です。ご不明な点がございましたら「お部屋のサポートデスク」にご照会いただくか、インターネット約款等にてご確認ください。>インターネット約款を見る
【ご注意】保険金のお支払いについては、それぞれの事故状況により異なる場合がございます。
借家人賠償責任
大家さんに対する法律上の損害賠償責任を補償します。
水ぬれ
破裂・爆発
火災
火災、破裂・爆発、水ぬれの事故によって借用中の建物に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等に対して保険金をお支払いします。また、示談交渉サービス付きですので、示談交渉は弊社にお任せください。
保険金をお支払いする例
ストーブの消し忘れでボヤを起こしてしまい、壁紙やフローリングを焼損させてしまった。
自分の部屋の洗濯機のホースが外れて部屋中が水浸しになり、フローリングを汚損させてしまった。
保険金をお支払いできない例
室内の模様替えをした際に、壁紙を破損させてしまった。
子供が遊んでいて、ふざけて障子を破いてしまった。
修理費用
借りているお部屋のドアや窓ガラスなどを修理した際の修理費用を補償します。
雹(ひょう)災
風災
破裂・爆発
落雷
火災
デモに伴う破壊行為等
盗難
水ぬれ
建物外部からの物体の衝突等
雪災
上記の事故によって借用戸室に損害が生じ、貸主との契約に基づき、自己の費用で修理した場合に保険金をお支払いします。
※上記以外の破損・汚損等(不測かつ突発的な事故)による損害は補償の対象となりません。
保険金をお支払いする例
空き巣被害に遭い、侵入の際に玄関のドアロックを壊された。賃貸借契約で玄関ドアは入居者が修理することになっているので修理を行った。
道路からの飛び石で窓ガラスが割れてしまった。賃貸借契約で窓ガラスは入居者が修理することになっているので修理を行った。
保険金をお支払いできない例
熱割れにより窓ガラスにヒビが入ってしまった。
台風の際、窓を閉めるのを忘れて出かけてしまい、室内に雨が吹き込み壁のクロスがはがれてしまった。
個人賠償責任
他人の物を壊したり、他人にケガをさせてしまったときの法律上の損害賠償責任を補償します。
被保険者の日常生活における偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりしたために、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等に対して保険金をお支払いします。
同居のご家族等も補償の対象となります。
また、示談交渉サービス付きですので、相手の方との示談交渉は弊社にお任せください。
保険金をお支払いする例
自室の洗濯機のホースが外れ、下の部屋に漏水し、階下の住人の衣服類が汚れ弁償を求められた。
子供が自転車で駐車中の車にぶつかりバンパーを破損させてしまい、修理費用を請求された。
保険金をお支払いできない例
友人から借りたゲーム機のコントローラーを誤って床に落として、壊してしまった。
自動車を運転中、急に飛び出してきた子供に接触しケガをさせてしまった。
家財の損害
お客さまが所有している家具や家電、衣服などの家財の損害を補償します。
雹(ひょう)災*1
風災*1
破裂・爆発
落雷
火災
通貨・預貯金証書の盗難*2
盗難
水ぬれ
建物外部からの物体の衝突等
雪災*1
デモに伴う破壊行為等
上記の事故が発生し、お客さまの家具や家電、衣服などの家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
※上記以外の破損・汚損等(不測かつ突発的な事故)による損害は補償の対象となりません。
なお、この保険では地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害については補償できません。また、地震保険をセットすることもできません。地震保険をご希望の場合は、弊社の「住宅安心保険」(電子パンフレット)をおすすめします。「住宅安心保険」はインターネットではなく、弊社代理店での販売となりますので、お近くの弊社代理店(代理店のご案内)まで加入のご相談をお願いします。
>保険の対象
>保険金額の設定について
保険金をお支払いする例
自宅に雷が落ち、パソコンが故障した。
空き巣の被害に遭い、ブランド物のバッグと現金15万円を盗まれてしまった。
保険金をお支払いできない例
大雨で河川が氾濫したため、床上浸水し、カーペットやソファーが汚損した。
室内で子供が走り回っていて、誤ってテレビにぶつかり液晶画面を破損させてしまった。
*1 損害額が20万円以上の場合にお支払いします。
*2 通貨は20万円限度、預貯金証書は200万円または家財保険金額のいずれか低い額が限度です。
被害事故法律相談費用等
お客さまが被害を受けた場合に負担した弁護士費用や法律相談費用を補償します。
お客さまが日本国内において不測かつ突発的な事故により、ケガをしたり家財が損害を受けたりした場合で、弁護士費用または法律相談費用を負担したときに保険金をお支払いします。
同居のご家族も補償の対象となります。
保険金をお支払いする例
大雨で雨漏りし、ベッドや衣類が汚損したので、大家さんに弁償するよう求めたが取り合ってくれなかったので、弁護士に相談した。
子供が自転車にハネられケガをした。加害者に治療費を請求したが無視されたので、弁護士に相談した。
保険金をお支払いできない例
夫によるDV被害を弁護士に相談した。
自動車を運転中に赤信号で停車していたら、後続車に追突され衝撃で首を痛めた。加害者との交渉がこじれたため、弁護士に相談した。