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所得補償保険の必要性

病気やケガで働けなくなることは、どなたにも起こる可能性があります。 所得補償保険の必要性や備えるべきケースなどをみていきましょう。

「働けないときであっても発⽣する⽀出」への備え

病気やケガで働けなくなった
病気やケガで働けなくなった

病気やケガに関する治療費は、健康保険や任意加入の医療保険で補償されるケースがあります。所得補償保険って本当に必要なのでしょうか?

病気やケガの治療を行っている中通常どおり仕事ができないケースや全く働けないケースなどもあり、収入が減少する可能性があります。
収入が減少してしまっても、各家庭では固定費が発生し続けます。
具体的には、食費、光熱費、賃貸にお住まいの方は家賃、住まいを購入されている方は住宅ローン、お子さんがいらっしゃる方は教育費などが挙げられます。

限りある貯蓄を切り崩していっても、いつ治るか分からない中では不安は募っていくばかりです。貯蓄の減少の割合によっては、その後の人生設計にも影響する可能性もあります。

健康保険等の公的保障を受け取れる場合でも収入は減少

日本には健康保険等の公的保険制度があり、治療費や働けないときの所得を補填することができます。

病気やケガで働けなくなった場合、傷病手当金として、お給料の約2/3*を1年6か月間を限度に受け取ることができますが、差額の1/3は不足してしまいます。さらに、傷病手当金の制度がない個人事業主やフリーランスの方は、収入が大幅に減少してしまうため、何かしらの備えをしておく必要があるでしょう。

なお、健康保険でも、個室や少人数部屋に入院したときにかかる差額ベッド代は全額自己負担になります。治療費についても、先進医療の技術料等は、公的医療保険の適用対象外となります。 1か月の医療費の自己負担が限度額を超えると、高額療養費制度を利用することができますが、公的医療保険の対象外であるこれらの費用(差額ベット代、先進医療費等)は計算の対象外となります。

*連続した休業について4日目から1日あたり【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30×2/3】となります。

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入院日数が短くなったとしてもすぐに就業できないことも

病気やケガになった場合の入院日数は、年々短くなってきています。
厚生労働省の患者調査によると、病院全体の平均在院日数(入院日数)は、1990年時点は47.4日でしたが、2017年時点では30.6日となっています。

入院日数が短くなった背景には、「医療技術の進歩」が挙げられます。
医療技術が進歩したことで長期間の入院が必要なくなり、退院後の通院で治せるようになってきました。

入院日数が短くなったとしてもすぐに仕事に復帰できるとは限りません。自宅療養が必要となった場合は収入が減少する可能性があります。医療保険では備えられないため、所得補償保険への加入が必要となります。

まとめ

会社員の方であれば公的保障(傷病手当金)を受け取ることができますが、金額や期間が決まっているため、貯蓄や所得補償保険などの任意保険で備える必要があるといえます。
個人事業主やフリーランスの方は、会社員のような傷病手当金の制度もありませんので、より手厚い備えが必要と言えます。
働けなくなったときに備え、「所得補償保険」に加入しておきましょう。

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