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所得補償保険の選び方

万が一働けなくなってしまった時に備えるための
所得補償保険を選ぶ際のポイントをまとめました。

所得補償保険の選ぶときに知っておきたいこと

就業不能になった時に必要な備え

数か月程度の生活費を備える
備える

病気やケガで働けなくなった場合、医療保険に加入していれば入院・手術などの医療費は一定賄えますが、それ以外の生活費にも備えておく必要があります。

ライフステージによって備えるべき生活費は異なりますが、一人暮らしの方であっても最低限生活を維持するためには、食費、水道光熱費、家賃、電話(携帯電話)料金が必要になり、できれば数か月分の備えが必要です。

備える
住宅ローン、教育費などにかかるお金を備える

持ち家のローンがある方や子供がまだ就学中の方の場合、数か月分のローンの支払い準備や教育費(習い事など含む)も併せて準備する必要があります。
このように具体的に考えてみると、健康保険から傷病手当金を受け取れる会社員であったとしても、手取りが減ることへの備えが必要であることが分かります。

職業によって働けなくなった場合のリスクが違う

補償を選ぶ際は、職業ごとの働けなくなるリスクに応じて検討することが大切です。まずは、お客さまが該当するご職業の種類を以下からご選択いただき、職業別補償の選び方をご確認ください。

補償選びに迷ったら・・・

職業別補償の選び方

補償を選ぶ際は、職業ごとの働けなくなるリスクに応じて検討することが大切です。
まずは、以下よりお客さまが該当するご職業の種類をご選択いただき、職業別補償の選び方をご確認ください。

*パートやアルバイトをされていても、ご家庭で家事を主に担っている場合は、「主婦(主夫)」としてご加入いただけます。

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働けなくなったときの公的保障の範囲

働けなくなったときの、その後の生活を守る公的保障として「傷病手当金」や「障害年金」があります。

傷病手当金

傷病手当金は、健康保険に加入している方が、病気やケガで働けなくなり給与などをもらえないときに、生活保障として支給される手当てです。

傷病手当金の対象となる基準

①業務外の病気やケガで療養中であること。

業務上や通勤途中での病気やケガは労働災害保険の給付対象となりますので、労働基準監督署にご相談ください。
なお、美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は除きます。

②療養のための労務不能であること。

労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見および被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。

③4日以上仕事を休んでいること。

療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。
給与の支払いがないことが条件です。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。

傷病手当金の対象となる期間

同一の傷病について、支給を開始した日から通算して1年6か月間です。

傷病手当金の支給額

1日当たりの金額:
【支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額】*÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)

*支給開始日の以前の期間が12か月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

イ 標準報酬月額の平均額

・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方

・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方


令和4年1月1日時点

障害年金

障害年金は、病気やケガで一定の障害状態になったときに支給される年金で、「障害基礎年金」と「障害厚生年金*」があります。

*障害厚生年金は厚生年金の加入者が対象です。国民年金のみに加入している場合は対象となりません。


障害基礎年金:
1級 年額972,250円 + 子の加算額*
2級 年額777,800円 + 子の加算額*

*子の加算額
第1子・第2子 1人つき223,800円
第3子以降 1人につき74,600円

子の加算額はその方の生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、
または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

令和4年4月時点

障害厚生年金:
1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加算223,800円*
2級 報酬比例の年金額 +配偶者加算223,800円*
3級 報酬比例の年金額 最低保障額583,400円

*その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。


令和4年4月時点

職業別の社会保障
傷病手当金障害厚生年金障害基礎年金
会社員・公務員*1
自営業*2
主婦・主夫*3

*1 第2号被保険者    *2 第1号被保険者    *3 第2号被保険者の被扶養配偶者(第3号被保険者)

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1.生年月日

(ご加入可能年齢満18歳~満69歳まで)

2.性別

3.職業

*試算時期により契約年齢が相違し、保険料が変動する場合がありますので、ご注意ください。