⽇本の公的保障制度
日本には、病気やケガなどで働けなくなったときをサポートする公的保障制度があります。
傷病手当金
病気やケガの治療により働けなくなってしまった場合、毎月お給料の約2/3を、1年6か月間を限度に受け取ることができます。
障害年金
障害の等級に応じて、毎月まとまった額を受け取ることができます。
生活保護
病気やケガの治療により働けないなど、生活に困窮する場合、年齢や世帯人数に応じ受給することができます。
これらの公的保障制度の給付条件は、それぞれ異なります。
障害年金
年齢を問わず、病気やケガなどで重い障害を負ってしまい働けないとき、生活を支えるものとして国が支給する公的年金です。
国民年金に加入している方は「障害基礎年金」が、厚生年金に加入している会社員の方は、それに加えて「障害厚生年金」が給付されます。
身体や精神の障害以外にも、がんなどによる病気で長期療養が必要となり、生活や仕事が制限されるようになった場合でも障害年金の支給対象となります。
給付条件について
1 初診日の確定
障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること。
- ・国民年金、厚生年金の加入期間
- ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間(障害基礎年金の場合)
2 一定の障害の状態にあること(障害状態に該当していること)
障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、以下に該当していること。
- ・障害基礎年金の場合、障害等級1級または2級に該当していること
- ・障害厚生年金の場合、障害等級1〜3級に該当していること
障害等級1級
身体の機能障害や長期の安静を必要とする病気のために、日常の身の周りのことを他人の介助なしではほとんどできない障害の状態です。
例)
- ・身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)
- ・入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方
障害等級2級
身体の機能障害や長期の安静を必要とする病気のために、日常生活で著しい制限を受ける場合や制限を加えることを必要とする障害の状態です。
障害等級1級とは違い、必ずしも他人の助けを借りる必要はないものの、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない障害の状態です。
例)
- ・家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)
- ・入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方
障害等級3級
労働が著しい制限を受ける場合や労働に著しい制限を加えることを必要とする障害の状態です。日常生活はほとんど支障がないが、労働について制限があるような状態の方が3級に該当します。
3 保険料の納付要件をみたしていること
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です(障害基礎年金の場合)。
受給額について(令和4年4月~)
障害年金でもらえる金額は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」で異なります。
障害基礎年金は障害等級1級または2級が対象となり、障害厚生年金は障害等級1〜3級が対象です。
障害等級 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
| 【配偶者の加算*2】 |
1級 | 972,250円+子の加算額*1
| 報酬比例の年金額 X 1.25 | 配偶者の加給年金額223,800円 |
2級 | 777,800円+子の加算額*1 | 報酬比例の年金額 | 配偶者の加給年金額223,800円 |
3級 | なし | 報酬比例の年金額 (最低保障額583,400円)
| なし |
*1 子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
子の加算額 2人まで1人につき223,800円 3人目以降1人につき74,600円
*2 65歳未満の配偶者がいる場合の障害厚生年金1級・2級には、「配偶者加給年金」が加算されます。配偶者加算年金の額は223,800円です。
参照:日本年金機構 障害年金の制度