働けなくなったときの公的保障の範囲
働けなくなったときの、その後の生活を守る公的保障として「傷病手当金」や「障害年金」があります。
傷病手当金
傷病手当金は、健康保険に加入している方が、病気やケガで働けなくなり給与などをもらえないときに、生活保障として支給される手当てです。
傷病手当金の対象となる基準
①業務外の病気やケガで療養中であること。
業務上や通勤途中での病気やケガは労働災害保険の給付対象となりますので、労働基準監督署にご相談ください。
なお、美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は除きます。
②療養のための労務不能であること。
労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見および被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。
③4日以上仕事を休んでいること。
療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。
給与の支払いがないことが条件です。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。
傷病手当金の対象となる期間
同一の傷病について、支給を開始した日から通算して1年6か月間です。
傷病手当金の支給額
1日当たりの金額:
【支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額】*÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)
*支給開始日の以前の期間が12か月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方
令和4年1月1日時点
障害年金
障害年金は、病気やケガで一定の障害状態になったときに支給される年金で、「障害基礎年金」と「障害厚生年金*」があります。
*障害厚生年金は厚生年金の加入者が対象です。国民年金のみに加入している場合は対象となりません。
障害基礎年金:
1級 年額972,250円 + 子の加算額*
2級 年額777,800円 + 子の加算額*
*子の加算額
第1子・第2子 1人つき223,800円
第3子以降 1人につき74,600円
子の加算額はその方の生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、
または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
令和4年4月時点
障害厚生年金:
1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加算223,800円*
2級 報酬比例の年金額 +配偶者加算223,800円*
3級 報酬比例の年金額 最低保障額583,400円
*その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
令和4年4月時点
職業別の社会保障
| 傷病手当金 | 障害厚生年金 | 障害基礎年金 |
会社員・公務員*1 | ○ | ○ | ○ |
自営業*2 | ✕ | ✕ | ○ |
主婦・主夫*3 | ✕ | ✕ | ○ |
*1 第2号被保険者 *2 第1号被保険者 *3 第2号被保険者の被扶養配偶者(第3号被保険者)