PL保険(生産物賠償責任保険)は、製造・販売した製品や、提供した飲食物、完了した仕事の結果などが原因で、引渡し後や提供後に発生した他人の身体の障害・財物の損壊等に対する損害賠償責任を補償する保険です。当社の専用サイトで簡単に見積り・加入できる「事業をおまもりする保険(統合賠償責任保険)」を例に、PL保険の具体的な補償内容や、「どのような業種で加入が必要か?」、「保険の加入は義務なのか?」といった疑問についてわかりやすく解説します。
目次
PL保険の補償対象となる主な事故例
製造・販売した製品・商品や、提供したサービス・仕事の結果に起因して、引渡し後・提供後に他人にケガをさせたり財物を壊したりした場合に、法律上の損害賠償責任を負担することで被る損害を補償します。それぞれ、以下のような事故例が挙げられます。
製造・販売した製品・商品に関する事故(引渡し後)
- 製造した電気製品の内部配線に不具合があり、発火して購入者の家財を焼損させてしまった
- 製造した椅子に欠陥があり、脚が突然折れ、使用した購入者のご家族がケガをしてしまった
- 飲食店で提供した料理が原因で、お客さまが食中毒を起こしてしまった
- 販売したベビー用品に欠陥があり、外れた部品を乳幼児が誤って飲んでしまい、ケガをしてしまった
提供したサービス・仕事の結果に関する事故
(作業完了後の事故を含む)
- ヘアカラーの施術を行い、使用した薬剤が原因で、後日お客さまの皮膚がかぶれてしまった
- 配管工事の完了後、施工時の不備が原因で漏水が発生し、階下の部屋を水浸しにしてしまった
- 看板の設置不備により、数日経ってから看板が落下し、通行人にケガをさせてしまった
- 自転車の整備完了後、整備不良が原因で、お客さまが走行中に転倒してケガをしてしまった
ここで重要なポイントは、PL保険の補償対象となるのは「引渡し後・提供後」に生じた第三者の身体・財物の被害であるという点です。製造や施工などの作業中に発生した事故については、施設賠償責任保険の補償対象となることが多く、それぞれ補償の対象が異なります。また、「欠陥があった製品自体の修理・交換費用」や「不完全だった工事のやり直し費用」など、製品や仕事の結果そのものにかかる費用は、一般的にPL保険の補償対象外となる点にも注意しましょう。
PL保険の加入が推奨されている代表的な業種とその理由
製品を製造メーカーや販売する小売業だけでなく、飲食物の提供や工事・修理などを手がける業種でも、引渡し後・提供後の対人・対物リスクは常に潜んでいます。また、取引先との契約条件としてPL保険への加入を求められるケースも増加しています。ここでは、加入が推奨される代表的な業種と、その理由を整理します。
飲食業
飲食業では、提供した料理や飲み物が原因となる、食中毒や異物混入事故が代表的なリスクです。お客さまが飲食後に体調不良を訴え、提供した飲食物に原因がある場合、損害賠償責任が生じる可能性があります。PL保険は、飲食業界では「食中毒に備える保険」としても知られています。
小売業
小売業では、仕入れて販売した商品に欠陥があり、購入者がケガや健康被害を受けた場合に賠償責任を問われる可能性があります。自社で製造していない商品であっても、輸入品や自社ブランド(PB商品)として販売している場合は、販売者が製造元と同等の責任を負うことがあります。また、PSC対象製品(子どものおもちゃなど)を国内で製造・輸入する事業者には、損害賠償への備えが義務付けられており、PL保険が活用されています。
理容・美容業
理容・美容業では、施術に使用したヘアカラーやパーマ液などの薬剤が原因で、後日お客さまの皮膚にかぶれやかゆみといった症状が現れるリスクがあります。施術中ではなく帰宅後に症状が出るケースも多く、使用した薬剤が原因の場合には、賠償責任を問われる可能性があります。
製造業
製造業では、自社で製造・加工した製品の欠陥が原因で、使用者や第三者にケガや財物の損壊が生じた場合に賠償責任が発生します。製品が広く流通するほど被害が拡大するおそれがあり、損害額が高額になる可能性もあることから、特に加入の重要性が高い業種です。
建設業
建設業では、工事が完了して建築物を引き渡した後に、施工不良が原因で漏水や設備の落下事故などが起こるリスクがあります。作業中だけでなく、「引渡し後」の賠償リスクへの備えが欠かせません。
CHECK
上記の業種に該当しない場合でも、下記のチェック項目に当てはまる場合は特に加入をお勧めします。
- 製品や商品を製造・加工・販売している
- 飲食物を調理・提供・販売している
- 工事・設置・修理などの作業を請け負っている
PL保険は義務?加入すべき理由と必要性を解説
PL保険への加入は、一部の例外を除いて法律によって義務付けられているわけではありません。しかし、事業を営むうえで製品の欠陥や仕事の結果に起因する賠償リスクは日常的に存在するため、万一の備えとして数多くの法人や個人事業主の方に必要とされています。ここでは、義務がないにもかかわらず加入する事業者が多い理由と、未加入のまま事故が起きた場合のリスクについて詳しく解説します。
義務ではないが加入率が高い理由
PL保険の加入が広がっている背景には、「製造物責任法(PL法)」の存在と、消費者の権利意識の高まりが挙げられます。PL法により、製品の欠陥によって損害が生じた場合、消費者は製造者の過失を証明しなくてもよく、その結果損害賠償を請求しやすくなりました。これにより、事業者が賠償責任を問われるリスクは高まっています。
また、PL保険では相手方への損害賠償金だけでなく、弁護士費用などの争訟費用や、損害の拡大を防ぐための費用、緊急時の応急措置にかかる費用なども補償の対象となる場合があります※。事故そのものの賠償だけでなく、「事故発生後の対応」まで幅広くカバーできる点が、事業者の加入を後押ししています。
実際の補償内容は、ご契約のプランや約款によって異なります。
未加入の場合に起こりうるリスク
万一、保険に未加入の状態で事故が発生すると、賠償金はすべて自己資金から支払うことになり、高額な損害であれば事業の資金繰りに大きな影響を与える可能性があります。また、事故原因の調査や製品の回収などで対応が長引けば、弁護士費用等の追加出費がかさむだけでなく、風評被害や取引先からの信用失墜といった二次的なリスクも生じ得ます。
さらに、専門的なサポートなしに事故対応を行う場合、適切な初期対応や示談交渉が困難になることもあります。保険に加入していれば、金銭的な補償に加えて事故対応面でのサポートも受けられるため、事業への影響を最小限に抑える備えとして大きな安心につながります。
なお、事業の内容によっては、製品の引渡し後・提供後の事故だけでなく、施設の管理や業務中の事故にも備える必要があります。次の項では、そうした事故に関係するPL保険と施設賠償責任保険の違いを整理します。
PL保険と施設賠償責任保険との違い
施設賠償責任保険もPL保険と同じく、「第三者の身体・財物に損害を与えた場合」に備える保険です。この2つの違いは、事故の発生要因とタイミングにあります。「施設の所有・使用・管理」や「業務の遂行」の最中に発生した事故については施設賠償責任保険の補償対象となり、「引渡し後の商品・製品」や「提供した飲食物・サービス」が原因の場合はPL保険の補償対象となります。施設賠償責任保険の詳細については「施設賠償責任保険とは?補償内容と必要性を解説」をご覧ください。
PL保険に関する
よくある質問
- Q個人事業主でも加入できますか?
-
A
はい、個人事業主の方もご契約いただけます。PL保険は法人に限らず、ハンドメイド作品を販売する方や、個人で飲食店を営む方、一人親方として工事を請け負う方なども対象となります。事業の規模にかかわらず、製品やサービスを提供する以上は賠償リスクが存在するため、ご契約をお勧めします。
当社の「事業をおまもりする保険」も、業種や売上規模などご契約の条件を満たせば、個人事業主のお客さまにもご契約いただけます。
- QPL保険への加入は義務ですか?
-
A
いいえ、一部の例外を除いて法律上の加入義務はありません。ただし、取引先への納品や工事の受注の際に、契約条件としてPL保険への加入を求められるケースが増えています。実質的に取引の必須条件となる場合も多く、事業の信用力を担保するためのリスク管理として加入される事業者の方が多い保険です。
事故が発生した場合の賠償金だけでなく、弁護士費用や事故対応の手間なども考慮すると、事前の備えとしての価値は十分にあります。
- Q自社で製造していない商品を販売しているだけでも必要ですか?
-
A
はい、仕入れて販売しているだけの小売店や卸売業者であっても、加入をお勧めします。製造物責任法(PL法)では、製造業者だけでなく、輸入業者や自社ブランドとして販売する事業者なども、製造業者と同等の責任を負う場合があります。
なお、日本のPL法では純粋な販売業者はPL法上の責任主体とはなりません。ただし、製造元が海外のケースなどでは、消費者から実際に損害賠償請求をされた際、PL法上の責任が認められない場合でも弁護士費用や対応費用が発生します。また、販売者として訴訟対応に追われることによる業務負担・風評リスクも無視できません。こうした実務上のリスクに備える意味でも、販売のみを行う事業者にとっても加入を検討する価値があります。
- Q施設賠償責任保険と両方加入する必要がありますか?
-
A
PL保険は「製造・販売した製品」や「提供した飲食物・サービス」の引渡し後・提供後の事故を、施設賠償責任保険は「施設の管理不備」や「業務遂行中」の事故を主な対象とします。
たとえば小売業の場合:
- 販売した電気製品の部品に欠陥があり、購入者の家財を損壊させてしまった → PL保険の対象
- 店内で濡れた床にお客さまが滑って転倒し、ケガをさせてしまった → 施設賠償責任保険の対象
このように、多くの業種で両方のリスクを抱えているのが実情です。事故の原因やタイミングによって適用される保険が変わるため、当社の「事業をおまもりする保険」では、補償の漏れを防ぐためにPL保険と施設賠償責任保険をセットでご提供しています。
まとめ
PL保険(生産物賠償責任保険)は、「製造・販売した製品」や「提供した飲食物・サービス」、「行った仕事の結果」に起因して、引渡し後・提供後に発生する法律上の損害賠償責任に備えるための保険です。製品を扱う業種はもちろん、飲食物の提供や工事・修理などを行う法人・個人事業主の方にも、業種を問わず加入が推奨されます。
当社の「事業をおまもりする保険」は、このPL保険と施設賠償責任保険をセットで備えられ、ネットで簡単にお見積りからご契約までお手続きいただける商品です。「ご自身の商品や事業にも必要かもしれない」と感じられた方は、下のボタンから業種を選んで保険料の目安をご確認ください。
