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基本補償(所得補償)

日新火災の所得補償保険「働けないときの保険」の
基本補償 (所得補償)についてご説明いたします。

保険金をお支払いする場合

倒れる会社員

被保険者(補償の対象となる方)が、保険期間中に病気またはケガによって就業不能になった場合、保険金をお支払いし ます。

倒れる会社員

お支払いする保険金

免責期間を超える就業不能期間1か月につき保険証券記載の所得補償保険金額を限度にお支払いします。


*死亡後、または病気やケガが治ゆした後は保険金のお支払い対象とはなりません。

*就業不能期間は、保険証券記載のてん補期間が限度となります。

*就業不能が生じた時点における所得補償保険金額が、被保険者の平均月間所得額を上回っている場合は、その上回る部分については保険金をお支払いしません。

*就業不能期間が1か月に満たない場合、または1か月未満の端日数が生じた場合には、保険金の額は1か月を30日として日割で計算します。

お支払い事例

退院後の自宅療養も対象*になるのはうれしいね。

*「入院のみ補償特約」または「家事従事者特約」がセットされている場合は、自宅療養期間はお支払い対象外となります。

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(ご加入可能年齢満18歳~満69歳まで)

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*試算時期により契約年齢が相違し、保険料が変動する場合がありますので、ご注意ください。

保険金をお支払いできない主な場合

次の事由による就業不能

  • ①保険期間の開始時(継続契約の場合には、この保険契約が継続されてきた最初の保険始期時点)に、すでに発生していた被保険者の病気またはケガ
  • ②保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失による病気またはケガ
  • ③被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気またはケガ
  • ④被保険者の麻薬、あへん、覚せい剤等の使用による病気またはケガ
  • ⑤戦争、暴動および核燃料物質等による病気またはケガ
  • ⑥被保険者の妊娠、出産、早産、流産およびこれらによる病気またはケガ
  • ⑦精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害
  • けい部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの
  • ⑨自動車または原動機付自転車の無資格・酒気帯び運転によるケガ
  • ⑩地震、噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ

など


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