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傷害による死亡・
後遺障害補償特約
(オプション)

日新火災の所得補償保険「働けないときの保険」の
傷害による死亡・後遺障害補償特約についてご説明いたします。

保険金をお支払いする場合

交通事故

被保険者(補償の対象となる方)が、保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故により被ったケガが原因で死亡または後遺障害が生じた場合に、保険金をお支払いする特約です。

交通事故

お支払いする保険金

①死亡保険金
事故の日から180日以内に死亡した場合、傷害による死亡・後遺障害補償特約保険金額の全額をお支払いします。
②後遺障害保険金
事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて、傷害による死亡・後遺障害補償特約保険金額の4%~100%をお支払いします。

*上記①②は重複してお支払いしますが、お支払総額は保険期間を通じ、傷害による死亡・後遺障害補償特約保険金額が限度です。

お支払い事例
傷害による死亡・後遺障害補償特約の事例

ケガで後遺障害が残ってしまった場合も、まとまった保険金を受け取れるのは助かるね。

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(ご加入可能年齢満18歳~満69歳まで)

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*試算時期により契約年齢が相違し、保険料が変動する場合がありますので、ご注意ください。

保険金をお支払いできない主な場合

次の事由による死亡・後遺障害

  • ①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によるケガ
  • ②被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
  • ③被保険者の麻薬、あへん、覚せい剤等の使用によるケガ
  • ④戦争、暴動および核燃料物質等によるケガ
  • ⑤被保険者の妊娠、出産、早産、流産およびこれらによるケガ
  • けい部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの
  • ⑦自動車または原動機付自転車の無資格・酒気帯び運転によるケガ
  • ⑧地震、噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ
  • ⑨脳疾患、疾病・心神喪失によるケガ
  • ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間のケガ
  • ⑪細菌性食中毒およびウイルス性食中毒
  • など


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