よくある質問

補償・サービスについて

Q

お部屋を借りるときの保険では、地震による損害は補償されますか?

A

いいえ。

お部屋を借りるときの保険では、地震による損害は補償の対象となりません。地震による損害の補償をご希望のお客さまには弊社の「住宅安心保険」(詳細はこちら)をおすすめします。「住宅安心保険」はインターネットではなく、弊社代理店での販売となりますので、お近くの弊社代理店(代理店のご案内)まで加入のご相談をお願いします。

Q

法人がお部屋を借りるときの保険を契約することはできますか?

A

いいえ。

お部屋を借りるときの保険のご契約者は、個人の方に限ります。

Q

お部屋を借りるときの保険で、家財の保険金額はどれくらいで設定すればいいですか?

A

被保険者の現在所有されている家財をすべて(補償対象外となる家財を除きます。)再購入する場合に必要となる金額で設定することをおすすめします。お部屋を借りるときの保険の契約申込画面では、世帯主の年齢と家族構成を入力いただくと、家財の再購入額の目安が表示される仕組みとなっていますので、ご参考にしてください。なお、お部屋を借りるときの保険は、最低保険金額の設定が50万円となっておりますので、家財をすべて再購入する場合に必要となる額が50万円未満のお客さまはご加入いただけません。

Q

お部屋を借りるときの保険では、家財の保険金額は、見積りの金額より低い金額で契約してもいいですか?

A

はい。

お部屋を借りるときの保険では、見積りの金額にかかわらず、家財の保険金額は50万円から契約することができます。

Q

500万円分の家財しか持っていなくても、お部屋を借りるときの保険で保険金額を1000万円で設定したら、事故のときは1000万円まで補償してもらえるのですか?

A

いいえ。

実際に所有されている家財の評価額を超える金額を保険金額として設定されたとしても、事故のときにお支払いする金額は、実際の家財を再購入するために必要な金額が限度となりますので、お部屋を借りるときの保険の契約申込画面でご案内する家財の再購入額の目安を参考に、評価額以下で保険金額を設定してください。

Q

未成年ですが、お部屋を借りるときの保険を契約することはできますか?

A

いいえ。未成年の方はお部屋を借りるときの保険のご契約者にはなることはできません。

ただし、一人暮らしで賃貸住宅に入居されている場合などは、親御さんが契約者となってご契約いただくことができます。

この場合は、親御さんを「契約者」、お子さんを「被保険者」としてご契約の手続きをしてください。

Q

転居日が先なのですが、お部屋を借りるときの保険を契約することはできますか?

A

はい。

保険申込手続日の翌日から翌々月の末日までの間であれば、ご希望の日を保険期間の開始日に設定いただけます。

Q

一戸建て住宅でもお部屋を借りるときの保険を契約することはできますか?

A

はい。

賃貸住宅であれば一戸建て住宅でもお部屋を借りるときの保険をご契約いただけます。

Q

海外に住んでいますが、お部屋を借りるときの保険を契約できますか?

A

いいえ。

お部屋を借りるときの保険は、ご契約者が海外に居住されている場合はご契約いただけません。

なお、ご契約者が日本国内に居住されている場合であっても、日本国外の建物に収容される家財を補償の対象とすることはできません。

Q

建物のオーナーが契約者となって、入居者を被保険者としてお部屋を借りるときの保険を契約することはできますか?

A

いいえ。

ご質問のような場合、被保険者となる入居者の方にお部屋を借りるときの保険の内容が十分に伝わらないおそれや、保険料の負担方法があいまいとなったり、契約内容の変更や解約手続きを入居者が行えないなどのトラブルが生じる場合があるため、契約をお引受けしておりません。

お部屋を借りるときの保険はインターネットで簡単にご契約できますので、入居者ご自身でご契約いただきますようお願いします。

Q

不動産会社で契約した家財の保険はそのままにして、お部屋を借りるときの保険を契約できますか?

A

いいえ。

お部屋を借りるときの保険と同様の保険をすでにご契約されている場合、お部屋を借りるときの保険はご契約いただけません。その保険をご解約いただいたうえで、お部屋を借りるときの保険をご契約ください。

Q

トランクルームに預けている家財もお部屋を借りるときの保険を契約できますか?

A

いいえ。

人が居住しない倉庫など、住宅以外の建物内に収容されている家財は、お引受けできません。

<お引受けできない家財収容建物の例>
トランクルーム、物置、倉庫、ネットカフェ、ホテル・旅館、合宿所、ゲームセンター、専用店舗、工場、事務所、空家、神社の社務所、寺院の本堂 など

Q

住宅の一室で仕事を行っていますが、お部屋を借りるときの保険を契約できますか?

A

はい。

お住まいになる建物が住宅兼事務所、住宅兼店舗のように住宅と仕事場が同じ建物であっても、お部屋を借りるときの保険をご契約いただけます。ただし、仕事に使用される什器・備品や商品等は、家財にあたらないため、補償の対象となりません。

<お引受けできる家財収容建物の例>
住宅の一部で塾や稽古事を行う場合、借用住宅の建物の一角にコンビニエンスストアが入居している場合、社宅、独身寮、下宿、寄宿舎 など

Q

お部屋を借りるときの保険で補償される「家財」とは何ですか?

A

お部屋を借りるときの保険で補償される「家財」とは、日本国内の賃貸住宅建物に収容される家具、衣服、家電製品、寝具、書籍、身の回り品など、日常生活に必要な動産をいいます。

また、通貨や預貯金証書は「家財」に該当しませんが、盗難による被害に遭われた場合に限り、補償の対象となります。

Q

観葉植物はお部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

いいえ。

お部屋を借りるときの保険では、植物は補償の対象となりません。

Q

ペットはお部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

いいえ。

お部屋を借りるときの保険では、動物は補償の対象となりません。

Q

時価50万円の宝石はお部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

いいえ。

お部屋を借りるときの保険では、1個または1組の価額が30万円を超える宝石・貴金属・美術品・書画・骨董(とう)等は、補償の対象となりません。

Q

屋外に持ち出したカメラが盗難にあいましたが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

いいえ。

お部屋を借りるときの保険では、屋外にある家財は、補償の対象となりません。

Q

台風による損害は、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

お部屋を借りるときの保険では、暴風による損害は、損害の額が20万円を超えた場合に限り、保険金額の範囲内でその全額が補償されます。

ただし、暴風により建物が壊れたわけではないが、建物の隙間から雨が吹き込んだことにより家財に損害が生じたという場合は、補償の対象となりません。

Q

誰かが外から石を投げて家の窓を割られました。大家さんから修理費用の負担を求められましたが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

はい。

自分には損害賠償責任はないけれど、大家さんとの賃貸借契約に基づいて、建物損害の修理費用を負担する場合は、お部屋を借りるときの保険の修理費用条項で補償されます。ただし、火災・建物外部からの物体の飛来・盗難等の事故による損害に限ります。

Q

誤って、入居している賃貸住宅の窓ガラスを割ってしまいましたが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

いいえ。

お部屋を借りるときの保険の借家人賠償責任補償は、大家さんからお借りして住んでいる住宅で火災、破裂・爆発、給排水設備の事故による漏水等が発生し、お借りしている住宅に損害を与えたことによる大家さんへの賠償損害を補償しますので、誤って窓ガラスを割ってしまった場合は、補償の対象となりません。

Q

過失により自分の部屋から出火し、アパートが全焼してしまいましたが、これによる賠償責任はお部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

大家さんからお借りしている住宅(戸室)部分の損壊については、お部屋を借りるときの保険の借家人賠償責任補償で補償されます。

ただし、お借りしている住宅(戸室)以外の損壊については、「失火の責任に関する法律」により軽過失の場合は責任を問われませんので、お部屋を借りるときの保険の借家人賠償責任補償では補償対象となりません。なお、火元である入居者に重大な過失がある場合は、賠償責任を負うことになります。このような場合は個人賠償責任補償で補償の対象となります。

Q

自転車で事故を起こし他人にケガをさせてしまいましたが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

はい。

被保険者が日常生活における偶然な事故により他の方に損害を与えてしまったときの賠償損害は、お部屋を借りるときの保険で補償の対象となります。

Q

自転車を運転していたところ転んでケガをしましたが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

いいえ。

お部屋を借りるときの保険では、被保険者のケガについては補償の対象となりません。

Q

お部屋を借りるときの保険の被害事故法律相談費用等補償は、どのような場合に補償されるのですか?

A

例えば、

  • 歩行中に後ろから自転車がぶつかってきてケガをした(身体の障害)。
  • 借りている住宅が老朽化していて雨漏りが生じたためにカーペットが汚れてしまった(家財の損壊)。

など、加害者に100%の過失がある場合(被害事故)で、加害者と損害賠償の交渉をするにあたり有料の法律相談を行ったときの法律相談費用や、訴訟となり弁護士に委任することとなったときの弁護士費用等をお支払いします。

Q

お部屋を借りるときの保険の個人賠償責任補償の支払限度額は1億円以外で設定できますか?

A

いいえ。

お部屋を借りるときの保険の個人賠償責任補償の支払限度額は1億円のみです。1億円以外の設定をご希望のお客さまには弊社の「住宅安心保険」(詳細はこちら)をおすすめします。「住宅安心保険」はインターネットではなく、弊社代理店での販売となりますので、お近くの弊社代理店(代理店のご案内)まで加入のご相談をお願いします。

Q

お部屋を借りるときの保険の借家人賠償責任補償の支払限度額は2,000万円以外で設定できますか?

A

いいえ。

お部屋を借りるときの保険の借家人賠償責任補償の支払限度額は2,000万円のみの設定となっており、その他の金額では設定できません。2,000万円以外の設定をご希望のお客さまには弊社の「住宅安心保険」(詳細はこちら)をおすすめします。「住宅安心保険」はインターネットではなく、弊社代理店での販売となりますので、お近くの弊社代理店(代理店のご案内)まで加入のご相談をお願いします。

Q

お部屋を借りるときの保険の「すまいのサポート24」とはどのようなサービスですか?

A

お部屋を借りるときの保険の「すまいのサポート24」とは、「外出中にカギを失くして自宅に入れない」や「水まわりのトラブル」「ハチのトラブル」といった、すまいと暮らしにかかわる急な「こまった」を、24時間・365日サポートするサービスです。

下記のフリーダイヤルまでお電話いただくだけで、修理業者の手配、30分程度の「給排水管の応急処置」「解錠作業」「エアコン・給湯器の応急処置」「ハチの巣の調査、駆除」を無料でご提供します(応急処置の範囲を超える処置費用等はお客さま負担となります。)。

すまいのサポート24(お部屋を借りるときの保険用)
フリーダイヤル0120-097-365
【受付時間】24時間・365日

※その他注意事項がございます。詳細につきましては、こちらをご確認ください。

Q

事故が起きて保険金が支払われた後、お部屋を借りるときの保険の保険契約はどうなるのですか?

A

事故により保険金をお支払いした場合も、お部屋を借りるときの保険は保険期間の満期日まで有効ですので、ご安心ください。

なお、お部屋を借りるときの保険が不要となった場合は、ご契約者ページ(My日新)より、解約のお手続きをしてください。

>ご契約者ページ(My日新)

Q

お部屋を借りるときの保険の支払限度額を変更することはできますか?

A

いいえ。

お部屋を借りるときの保険は、家財の保険金額以外は定額でセットされた商品ですので、任意に変更することはできません。支払限度額の増減をご希望のお客さまには弊社の「住宅安心保険」(詳細はこちら)をおすすめします。「住宅安心保険」はインターネットではなく、弊社代理店での販売となりますので、お近くの弊社代理店(代理店のご案内)まで加入のご相談をお願いします。

Q

お部屋を借りるときの保険は、特約をつけずに契約することはできますか?

A

いいえ。

お部屋を借りるときの保険は、借家人賠償責任、修理費用、個人賠償責任、被害事故法律相談費用が、あらかじめセットされた商品になっており、取り外してご契約いただくことはできません。特約の取り外しをご希望のお客さまには弊社の「住宅安心保険」(詳細はこちら)をおすすめします。「住宅安心保険」はインターネットではなく、弊社代理店での販売となりますので、お近くの弊社代理店(代理店のご案内)まで加入のご相談をお願いします。

Q

賃貸アパートを所有していますが、入居者を被保険者としてお部屋を借りるときの保険を契約することはできますか?

A

いいえ。

ご質問のような場合、被保険者となる入居者の方にこの保険の内容が十分に伝わらないおそれや、保険料の負担方法があいまいとなったり、契約内容の変更や解約手続きを入居者が行えないなどのトラブルが生じる場合があるため、契約をお引受けしておりません。

お部屋を借りるときの保険はインターネットで簡単にご契約できますので、入居者ご自身でご契約いただきますようお願いします。

Q

学生の一人暮らしですが、お部屋を借りるときの保険を契約することはできますか?

A

はい。学生さんもお部屋を借りるときの保険をご契約いただくことができます。

ただし、未成年の方はお部屋を借りるときの保険のご契約者になることはできません。未成年の学生さんが一人暮らしで賃貸住宅に入居されている場合などは、親御さんが契約者となってご契約ください。

この場合は、親御さんを「契約者」、お子さんを「被保険者」としてご契約の手続きをしてください。

Q

賃貸契約の契約期間の途中ですが、お部屋を借りるときの保険を契約することはできますか?

A

はい。現在ご契約中の賃貸住宅の火災保険をご解約いただければ、お部屋を借りるときの保険をご契約いただくことができます。

通常、賃貸契約時に不動産会社からすすめられた火災保険に加入しますので、保険会社に連絡して解約手続きをしてください。多くの場合、火災保険の残り期間に応じて解約返れい金が支払われます。お部屋を借りるときの保険の保険始期日は、解約する火災保険の解約日と同日に設定すると保険が途切れることがありませんので、解約日は数日後の日付にしておくと安心です。

Q

お部屋を借りるときの保険に自転車事故を起こして他人にケガをさせてしまったときの補償は備わっていますか?

A

はい。自転車事故の賠償についても補償されます。
>自転車事故の賠償もOK!日常賠償を補償

Q

補償の対象にならない事故の例を教えてください。

A

例えば、次の事故や損害は補償の対象になりません。

  • 破損・汚損等(不測かつ突発的な事故)による損害
    例:
    ・物を落としてフローリングを傷つけた。
    ・テレビを倒して破損した。
    ・室内の模様替えの際に、壁紙を破ってしまった。
    ・洗面台に物を落として洗面台が割れた。 など
  • 自動車や動物・植物に対する損害
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故
  • 水災(土砂災害等を含む)による事故
  • 自然の消耗または劣化等による損害

その他の補償されない事故はインターネット約款および重要事項説明書でご確認ください。

Q

子どもが走り回ってテレビにぶつかり、テレビを倒して壊してしまったのですが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

いいえ。
誤って家財を破損させてしまった場合は、お部屋を借りるときの保険では補償対象となりません。

Q

掃除中に掃除機を壁にぶつけて壁を破損してしまったのですが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

いいえ。
お部屋を借りるときの保険(借家人賠償責任補償)は、火災、破裂・爆発、給排水設備の事故による漏水等が発生し、賃借中の住宅に損害を与えたことにより負担する大家さんへの損害賠償責任を補償します。住宅の壁を誤って破損してしまった場合は、補償の対象となりません。

Q

賃貸中の戸室の洗面所で手が滑って陶器の入れ物を取り落としたため、備え付けの洗面台を破損してしまい交換が必要になりました。お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

いいえ。
お部屋を借りるときの保険(借家人賠償責任補償)は、火災、破裂・爆発、給排水設備の事故による漏水等が発生し、賃借中の戸室に損害を与えたことにより負担する大家さんへの賠償損害を補償します。誤って洗面台を破損してしまった場合は、補償の対象となりません。

Q

賃貸中の戸室の水道管が凍結して破裂し、水道管の修理が必要になりました。お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

いいえ。
お部屋を借りるときの保険(借家人賠償責任補償)は、火災、破裂・爆発、給排水設備の事故による漏水等が発生し、賃貸中の戸室に損害を与えたことによる大家さんへの賠償損害を補償します。水道管そのものの修理費用は補償の対象となりません。

Q

マンションの1室を借りていますが、水道管から水漏れし、自室の家財が水浸しになり、使えなくなってしまいました。お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

はい。
給排水設備に生じた事故に伴って発生した漏水により、賃貸中の戸室の家財に損害が生じたときは、お部屋を借りるときの保険で補償します。

Q

マンションの外から自動車が突っ込み、賃貸中の戸室内のテレビやベッドが損壊し、使えなくなってしまったのですが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

はい。
建物外部からの物体の衝突で家財に損害が生じたときは、お部屋を借りるときの保険で補償されます。

Q

ストーブの消し忘れでボヤを起こし、賃貸中の戸室の壁紙やフローリングを焼損させてしまったのですが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

はい。
火災による賃貸中の戸室部分の損壊については、お部屋を借りるときの保険(借家人賠償責任補償)で補償されます。

Q

揚げ物でボヤを起こし、賃貸中の戸室の壁紙やフローリングを焼損させてしまったのですが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

はい。
火災による賃貸中の戸室部分の損壊については、お部屋を借りるときの保険(借家人賠償責任補償)で補償されます。

Q

道路からの飛び石で窓ガラスが割れてしまいました。賃貸借契約で窓ガラスは入居者が修理することになっているため修理を行いましたが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

はい。
お部屋を借りるときの保険(修理費用条項)で補償されます。

Q

上階の人がお風呂の水をあふれさせたため、階下の私が居住する賃貸戸室に水濡れ損害が生じました。服やカーペットは水浸しになり、電子レンジなどの家電製品も壊れてしまったのですが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

はい。
被保険者以外の方が専有する戸室で生じた水あふれにより、家財に水濡れ損害が生じたときは、お部屋を借りるときの保険で補償されます。

Q

賃貸中のマンションの戸室で洗濯機のホースが外れ、下の階に漏水してしまいました。下の階の方の家財を汚してしまい、弁償を求められたのですが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

はい。
日常生活での偶然な事故により他の方に損害を与えてしまったために負担する損害賠償責任は、お部屋を借りるときの保険(個人賠償責任補償)で補償されます。

Q

空き巣被害に遭い、玄関のドアロックを壊されてしまいました。賃貸借契約に基づき修理を行いましたが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

はい。
お部屋を借りるときの保険(修理費用条項)で補償されます。

Q

空き巣被害に遭い、侵入の際に窓ガラスを割られてしまいました。賃貸借契約で窓ガラスは入居者が修理することになっているため修理を行いましたが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

はい。
お部屋を借りるときの保険(修理費用条項)で補償されます。

Q

賃貸中のマンションの戸室に泥棒が入り、家財が盗難に遭ったのですが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

はい。
家財の盗難はお部屋を借りるときの保険で補償されます。

Q

賃貸中の戸室の洗濯機のホースが外れて部屋中が水浸しになり、戸室のフローリングを汚損させてしまいました。フローリングの一部を取り換えることになったのですが、その費用はお部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

はい。
お部屋を借りるときの保険(借家人賠償責任補償)で補償されます。

Q

駐車中の他人の車に自転車をぶつけてキズをつけてしまい、車の持ち主から修理費用を請求されたのですが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

はい。
日常生活での偶然な事故により他の方に損害を与えてしまったときの賠償損害は、お部屋を借りるときの保険(個人賠償責任補償)で補償されます。

Q

倒木がアパートの壁に当たり、その衝撃で借りている戸室内の家財が壊れてしまったのですが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

はい。
建物外部からの物体の衝突で家財に損害が生じたときは、お部屋を借りるときの保険で補償されます。

Q

散歩中リードが外れ、ペットが通行人を噛んでケガをさせてしまいました。相手の方から病院代を請求されたのですが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

はい。
日常生活での偶然な事故により他の方に損害を与えてしまったときの賠償損害は、お部屋を借りるときの保険(個人賠償責任補償)で補償の対象となります。

Q

いたずらで自宅のドアや家財を壊されてしまったので修理を行いましたが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

いいえ。
お部屋を借りるときの保険では、いたずらによる損害については補償の対象となりません。

Q

誤ってお店の商品を壊してしまい、弁償するよう求められているのですが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?

A

はい。
日常生活での偶然な事故により他の方に損害を与えてしまったときの賠償損害は、お部屋を借りるときの保険(個人賠償責任補償)で補償されます。

Q

軒下にハチの巣ができてしまいましたが、「すまいのサポート24」で駆除してもらえますか?

A

いいえ。
共用部分(軒下)については「すまいのサポート24」の対象外です。

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