延焼しても火元は賠償責任を負わない
重過失がなければ延焼しても火元は賠償責任を負わない
火事を起こしてしまったことによって近隣の方に損害を与えても、失火者(火を出した人)に重大な過失がなければ、不法行為に基づく損害賠償責任は負いません。
これは、失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)という法律で定められています。
賃貸物件の場合は大家さんに賠償しなければならない
しかし、賃貸アパートやマンション等に入居している場合は事情が異なります。
失火によって損害を発生させてしまった場合、近隣の方に対しては失火責任法が適用され重大な過失がなければ損害賠償責任は負いませんが、大家さんに対しては重大な過失がなくても損害賠償責任を負うことになります。
入居者は大家さんとの間で締結された賃貸借契約によって、借りた建物(部屋)を返すときに元通りに回復して返還する義務を負っています。
これを原状回復義務といい、この債務が履行されなかった場合には債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことになります。
そしてこの債務不履行に基づく損害賠償責任は失火責任法の適用を受けないため、借主は重大な過失がなくても大家さんに対して損害賠償責任を負うことになるのです。
近隣の人に対して : 重大な過失がない限り失火法により責任は負わない
大家さんに対して : 軽度な過失でも債務不履行に基づく責任を負う
「お部屋を借りるときの保険」なら補償の対象になります
「お部屋を借りるときの保険」では借家人賠償責任補償が自動セットされていますので、このような失火による大家さんへの賠償責任も補償されます。