借家人賠償責任の詳しい補償内容
お支払いする保険金の額(支払限度額)
借家人賠償責任においてお支払いする保険金の額は以下のとおりです。
- 損害賠償金の額(1回の事故につき、2,000万円を限度)
- 損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用(1.の額とは別にお支払いします。)
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保険金をお支払いする場合、お支払いできない主な場合
「保険金をお支払いする場合」および「保険金をお支払いできない主な場合」は、次のとおりです。あわせて、インターネット約款もご参照ください。
保険金をお支払いする場合
日本国内に所在する借用戸室が次の1または2の事故により損壊した場合に、被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負ったとき。
- 1. 火災、破裂・爆発
- 火災または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をいいます。
- 2. 水ぬれ
- 給排水設備に生じた事故に伴う漏水・放水等による水ぬれをいいます。
保険金をお支払いできない主な場合
- ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
- 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
- 被保険者および被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
- 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
- 被保険者が建物を貸主に引き渡した後に発見された建物の損壊に起因する損害賠償責任
など
保険金をお支払いする場合、お支払いできない主な場合の具体例
保険金をお支払いする場合
ストーブの消し忘れでボヤを起こしてしまい、壁紙やフローリングを焼損させてしまった。
自分の部屋の洗濯機のホースが外れて部屋中が水浸しになり、フローリングを汚損させてしまった。
保険金をお支払いできない主な場合
室内の模様替えをした際に、壁紙を破損させてしまった。
⇒火災、破裂・爆発、漏水事故以外は補償されません。
子供が遊んでいて、ふざけて障子を破いてしまった。
⇒火災、破裂・爆発、漏水事故以外は補償されません。
※上記事故例は一例です。保険金のお支払いについては、それぞれの事故状況により異なる場合がございます。ご不明な点がございましたら「お部屋のサポートデスク」にご照会いただくか、インターネット約款等にてご確認ください。
被保険者の範囲
借家人賠償責任における被保険者は、以下の方です。
- 被保険者本人
- 同居⼈(*1)
- ご契約内容確認画面に表示された建物の賃貸借契約書(転貸借契約書を含みます。)上の借主
など
(*1)同居⼈
被保険者と同居する⽅をいい、ご契約内容確認画⾯に表⽰された建物の賃貸借契約書(転貸借契約書を含みます。)上の借主または同居⼈に該当する⽅に限ります(2020年12⽉31⽇以前始期契約の場合は被保険者の範囲に含まれません。)。