修理費用の詳しい補償内容
お支払いする保険金の額(支払限度額)
修理費用でお支払いする保険金の額は以下のとおりです。
実際に要した修理費用(1回の事故につき、300万円を限度)
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保険金をお支払いする場合、お支払いできない主な場合
「保険金をお支払いする場合」および「保険金をお支払いできない主な場合」は、次のとおりです。あわせて、インターネット約款もご参照ください。
保険金をお支払いする場合
日本国内に所在する借用戸室に対し次の1から6の事故により損害を与えた場合で、法律上の損害賠償責任は負わないが、被保険者が貸主との契約に基づき、自己の費用で現実に修理したとき。
- 1.火災、落雷、破裂・爆発
- 火災、落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をいいます。
- 2.風災、雹(ひょう)災、雪災
- 台風、旋(せん)風、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹(ひょう)災または豪雪、雪崩等の雪災(融雪洪水を除きます。)をいいます。
- 3.建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等
- 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触をいいます。
- 4.水ぬれ
- 給排水設備または他人の戸室で生じた事故に伴う漏水・放水等による水ぬれをいいます。
- 5.盗難
- 強盗、窃盗またはこれらの未遂によって生じた盗取、損傷または汚損をいいます。
- 6.デモに伴う破壊行為等
- 騒擾(じょう)・集団行為・労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為など、群衆または多数の者の集団行動によって平穏が害される状態などをいいます。
- 借家人賠償責任の「保険金をお支払いする場合」を除きます。
- 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部および玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の建物居住者の共同の利用に供せられるものの修理費用を除きます。
保険金をお支払いできない主な場合
- ご契約者、被保険者、建物の貸主またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
- 破損・汚損等(不測かつ突発的な事故)による損害(「保険金をお支払いする場合」に該当する事故による破損・汚損等を除きます。)
など
保険金をお支払いする場合、お支払いできない主な場合の具体例
保険金をお支払いする場合
空き巣被害にあい、侵入の際に玄関のドアロックを壊された。賃貸借契約で玄関ドアは入居者が修理することになっているので修理を行った。
道路からの飛び石で窓ガラスが割れてしまった。賃貸借契約で窓ガラスは入居者が修理することになっているので修理を行った。
保険金をお支払いできない主な場合
台風の際、窓を閉めるのを忘れて出かけてしまい、室内に雨が吹き込み、壁のクロスがはがれてしまった。
⇒風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害は補償されません。
退去の点検の際、タバコのヤニでクロスが全体的に黄ばんでいるからと、交換代を請求された。
⇒火災、盗難等、「保険金をお支払いする場合」に列挙された事故以外は補償されません。
熱割れにより窓ガラスにヒビが入ってしまった。
⇒火災、盗難等、「保険金をお支払いする場合」に列挙された事故以外は補償されません。
※上記事故例は一例です。保険金のお支払いについては、それぞれの事故状況により異なる場合があります。ご不明な点がございましたら「お部屋のサポートデスク」にご照会いただくか、インターネット約款等にてご確認ください。
被保険者の範囲
修理費用における被保険者は、以下の方です。
- 被保険者本人
- ご契約内容確認画面に表示された建物の賃貸借契約書(転貸借契約書を含みます。)上の借主