被害事故法律相談費用等の詳しい補償内容
お支払いする保険金の額(支払限度額)
被害事故法律相談費用等においてお支払いする保険金の額は以下のとおりです。
実際に要した法律相談および弁護士相談の費用
(1年につき、30万円を限度)
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保険金をお支払いする場合、お支払いできない主な場合
「保険金をお支払いする場合」および「保険金をお支払いできない主な場合」は次のとおりです。あわせて、インターネット約款もご参照ください。
保険金をお支払いする場合
被保険者が日本国内において不測かつ突発的な事故により次のいずれかの被害を受け、被保険者またはその法定相続人が弁護士費用または法律相談費用を負担した場合
- 被保険者が身体の障害を被ること。
- 被保険者所有の家財が損壊を被ること。
保険金をお支払いできない主な場合
- ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
- 被保険者が航空機、船舶・車両に搭乗中に生じた事故
- 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
- 被保険者相互間の事故
- 家財の差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
- 被保険者の職務遂行に直接起因する事故
など
保険金をお支払いする場合、お支払いできない主な場合の具体例
保険金をお支払いする場合
大雨で雨漏りしベッドや衣類が汚損したので、大家さんに弁償するよう求めたが取り合ってくれなかったので、弁護士に相談した。
子供が自転車にハネられケガをした。加害者に治療費を請求したが無視されたので、弁護士に相談した。
中華料理店で食事をしたところ食中毒になり、仕事を3日休んだ。営業停止命令が出ているにも関わらず何の補償もしてくれないため、弁護士に相談を行った。
保険金をお支払いできない主な場合
夫によるDV被害を弁護士に相談した。
⇒被保険者相互間の事故は補償されません。
自動車を運転中に赤信号で停車していたら、後続車に追突され衝撃で首を痛めた。加害者との交渉がこじれたため、弁護士に相談した。
⇒自動車に搭乗中に生じた事故は補償されません。
※上記の事故例は一例です。保険金のお支払いは、それぞれの事故状況により異なる場合がございます。ご不明な点がございましたら「お部屋のサポートデスク」にご照会いただくか、インターネット約款等にてご確認ください。
被保険者の範囲
被害事故法律相談費用等における被保険者は、以下の方です。
- 被保険者本人
- 本人の配偶者
- 本人またはその配偶者の同居の親族(*1)
- 本人またはその配偶者の別居の未婚(これまで婚姻歴がないことをいいます。)の子(*1)
- 上記いずれにも該当しない同居⼈(*2)
(*1)本⼈またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます。)の⼦
2019年9月30日以前始期契約の場合、本人またはその配偶者と生計を共にする方となります。
(*2)同居⼈
被保険者と同居する⽅をいい、ご契約内容確認画⾯に表⽰された建物の賃貸借契約書(転貸借契約書を含みます。)上の借主または同居⼈に該当する⽅に限ります(2020年12⽉31⽇以前始期契約の場合は被保険者の範囲に含まれません。)。
補償の重複
被害事故法律相談費用等補償のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(お部屋を借りるときの保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります(ご本人だけでなく、ご家族の契約との重複もありえます。)。この場合、いずれか一方の保険契約からしか保険金が支払われず、他の保険契約の保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や支払限度額をご確認いただき、ご契約ください。なお、お部屋を借りるときの保険の被害事故法律相談費用等補償は、他の保険契約と補償が重複する場合がありますが、除外してご契約いただくことはできません。