家財の損害

家財の損害の詳しい補償内容

お支払いする保険金の額(支払限度額)

家財の損害でお支払いする保険金の額は以下のとおりです。

損害保険金

下記「保険金をお支払いする場合」1.から5.または7.の損害
損害の額(家財保険金額を限度とし、新価額(同等の家財を再購入するために必要な金額)を基準とする修理費により算出。修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額を差し引いた額。)
通貨・預貯金証書の盗難(下記6.の損害)
損害の額(1回の事故につき、1敷地内ごとに通貨は20万円、預貯金証書は200万円または保険金額のいずれか低い額が限度)

残存物取片づけ費用保険金

残存物取片づけに要する費用(損害保険金の10%に相当する額が限度)

損害防止費用

実際に支出した費用

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保険金をお支払いする場合、お支払いできない主な場合

「保険金をお支払いする場合」および「保険金をお支払いできない主な場合」は、次のとおりです。あわせて、インターネット約款もご参照ください。

保険金をお支払いする場合

損害保険金

次の1.から7.の事故により「居住用住宅」に収容される保険の対象となる「家財」に損害が生じた場合

1.火災、落雷、破裂・爆発
火災、落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をいいます。
2.風災、雹(ひょう)災、雪災
台風、旋(せん)風、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹(ひょう)災または豪雪、雪崩等の雪災(融雪洪水を除きます。)をいいます。
※暴風等による建物またはその開口部の破損を伴わない自然劣化等による雨漏りによる損害は対象となりません。
※2026年9月30日以前始期契約の場合、損害額が20万円以上の場合にお支払いします。
3.建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等
建物外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触をいいます。
4.水ぬれ
給排水設備または他人の戸室で生じた事故に伴う漏水・放水等による水ぬれをいいます。
※給排水設備自体に生じた損害を除きます。
5.盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂によって生じた盗取、損傷または汚損をいいます。
6.通貨・預貯金証書の盗難
通貨・預貯金証書の盗難による損害をいいます。
※預貯金証書については、預貯金先に直ちに被害の届け出を行い、かつ、その預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出された場合に限ります。
※警察への届出が必要です。
7.デモに伴う破壊行為等
騒擾(じょう)・集団行為・労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為など、群衆または多数の者の集団行動によって平穏が害される状態などをいいます。

残存物取片づけ費用保険金

上記「損害保険金」1.から5.または7.の事故により損害保険金をお支払いする場合で、その事故によって残存物取片づけ費用(損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。)を要するとき。

損害防止費用

上記「損害保険金」1.の事故による損害の発生および拡大防止のために必要または有益な費用(消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したため損傷した物の修理費用または再取得費用など)を支出した場合

保険金をお支払いできない主な場合

  • ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 保険の対象が屋外にある間に生じた盗難
  • 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
  • 核燃料物質等に起因する事故
  • 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
  • 破損・汚損等(不測かつ突発的な事故)による損害(「保険金をお支払いする場合」に該当する事故による破損・汚損等を除きます。)

など

保険金をお支払いする場合、お支払いできない主な場合の具体例

保険金をお支払いする場合

ストーブの消し忘れで、いつの間にかストーブに毛布がかかってしまい出火。ボヤで済んだが、毛布が焼け焦げてしまった。

自宅近くに雷が落ち、パソコンが故障した。 

上の階の洗濯機のホースが外れて自分の部屋に漏水、テレビやオーディオ機器に水が入り故障してしまった。

旅行で家を留守にしている間に空き巣の被害に遭い、ブランド物のバッグと現金15万円を盗まれてしまった。

保険金をお支払いできない主な場合

地震によって室内の家具が多数倒れ、破損してしまった。
⇒地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた損害については補償されません。

大雨で河川が氾濫したため、床上浸水し、カーペットやソファーが汚損した。
⇒ 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって生じた損害については補償されません。

雨漏りによって室内の布団やカーペットが汚損した。
⇒強風等による建物またはその開口部の破損を伴わない自然劣化等による雨漏りによる損害は補償されません。

室内で子どもが走り回っていて、誤ってテレビにぶつかり液晶画面を破損させてしまった。
⇒火災、落雷、盗難等、「保険金をお支払いする場合」に列挙された事故以外は補償されません。

※上記事故例は一例です。保険金のお支払いについては、それぞれの事故状況により異なる場合があります。ご不明な点がありましたら「お部屋のサポートデスク」にご照会いただくか、インターネット約款等にてご確認ください。

被保険者の範囲

家財の損害における被保険者は、被保険者本人のほか被保険者本人の親族および同居⼈*1も含まれます。

*1 被保険者と同居する方をいい、インターネット画面に表示された建物の賃貸借契約(転貸借契約を含みます。)における借主または同居人に限ります。

保険の対象

「お部屋を借りるときの保険」において、保険の対象となるのは、賃貸住宅向けの居住用建物に内に収容される被保険者所有の「家財」です。
ただし、被保険者所有の宅配物および宅配ボックスについては、賃貸向けの居住用建物に収容されず、敷地内に所在する物も保険の対象に含みます。*2
*2 2026年9月30日以前始期契約の場合は、保険の対象に含まれません。

「居住用住宅」とは?

生活設備(居住室、炊事設備、便所等)を備えており、人が常時居住している建物をいいます。以下のような場所に家財を収容する場合は、この保険ではお引受けできません。

物件種別

  • 店舗、事務所、ホテル、旅館、合宿所、厚生寮等
  • 倉庫、物置等
  • 空家
  • 工場敷地内に所在する住居専用建物以外の建物
  • 神社の社務所、寺院の本堂、診療所

など

用途

  • 事務所専用や店舗専用の戸室で、居住用の設備がない場合
  • 工場や倉庫内の戸室で、居住用の設備がない場合
  • トランクルーム、ネットカフェ
  • ゲームセンター、パチンコ店等の遊戯施設
  • ホテル、旅館等の宿泊施設

など

「家財」とは?

日常生活で使用する家具、家電、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、次のものは保険の対象に含まれないため、これらに生じた損害は補償されません。

保険の対象とならないもの

  1. 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)およびその付属品
  2. 通貨、印紙、切手、電子マネー、有価証券、預貯金証書その他これらに類する物(通貨、預貯金証書は盗難の場合に限り補償の対象となります。)
  3. クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物
  4. 動物および植物
  5. 商品、製品、原材料、営業用什器・備品その他これらに類する物
  6. テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの
  7. 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
  8. 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物

保険金額の設定について

保険金額の設定方法

保険契約申込画面において世帯主の年齢と家族構成を入力いただくと、家財の標準的な評価額が画面に表示されます。この金額をご参考に、お客さまのご希望に応じて、画面に表示された金額の中からご契約いただく保険金額をご選択ください。なお、ご選択の際には以下の点にご注意ください。

  • 保険⾦額は、万⼀の事故の際にお受け取りいただける損害保険⾦の上限額となります。保険⾦額が評価額(新価額によって定めます。)に満たない場合には、お⽀払いする保険⾦額が損害の額よりも少なくなる場合がありますので、事故が発⽣した際に⼗分な補償が受けられるようお決めください。ただし、評価額より多く設定されても、保険⾦のお⽀払いは評価額までとなります。
  • 自動車、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属など、保険の対象にならないものの金額は差し引いて保険金額を決定してください。

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