地震保険

地震に対する備えは地震保険で。

地震保険とは

地震保険は、地震が原因の火災、損壊、埋没、津波、洪水などの水害を補償
地震保険は、地震が原因の火災、損壊、埋没、津波、洪水などの水害を補償

地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、流失などの損害はお家ドクター火災保険Web/住自在Webだけでは補償の対象となりません。地震保険をあわせてご契約ください。

※地震保険は単独でお申込みいただくことはできず、必ず火災保険にセットしてお申込みいただきます。

※地震保険の詳細については、一般社団法人日本損害保険協会ホームページをご参照ください。

地震保険のお支払保険金


建物

損害の程度* 認定の基準* お支払いする保険金の額
建物
全損 主要構造部の損害額 建物の時価額
50%以上
焼失または流失した床面積 建物の延床面積の
70%以上
地震保険保険金額の100%
(時価額が限度)
大半損 建物の時価額の
40%以上50%未満
建物の延床面積の
50%以上70%未満
地震保険保険金額の60%
(時価額の60%が限度)
小半損 建物の時価額の
20%以上40%未満
建物の延床面積の
20%以上50%未満
地震保険保険金額の30%
(時価額の30%が限度)
一部損 建物の時価額の
3%以上20%未満
床上浸水 全損・大半損・小半損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合 地震保険保険金額の5%
(時価額の5%が限度)


家財

損害の程度* 認定の基準* お支払いする保険金の額
家財
全損 家財の損害額 家財全体の時価額
80%以上
地震保険保険金額の100%
(時価額が限度)
大半損 家財全体の時価額の
60%以上80%未満
地震保険保険金額の60%
(時価額の60%が限度)
小半損 家財全体の時価額の
30%以上60%未満
地震保険保険金額の30%
(時価額の30%が限度)
一部損 家財全体の時価額の
10%以上30%未満
地震保険保険金額の5%
(時価額の5%が限度)

* 損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従います。詳細については、インターネット約款をご参照ください。

※お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12.0兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12.0兆円の割合によって削減されることがあります(2022年4月現在)。

※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合、その地域に所在する建物または家財については地震保険の新規契約または増額契約はご契約いただけませんのでご注意ください。

個人情報の入力不要!
3ステップ 無料 保険料見積り

①建物の所在地
②建物の構造

※1 コンクリート造・鉄骨造・省令準耐火建築物など
※2 省令準耐火でない木造建物など

③床面積

地震保険のご契約にあたって

地震保険の対象となるもの

建物
 居住用の建物
家財
 居住用の建物に収容されている家財
 (自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類などは除きます。)

地震保険の保険金額

地震保険の保険金額はお家ドクター火災保険Web/住自在Webの保険金額の30%~50%の範囲内でお決めいただきます。


地震保険のお申込み

地震保険だけではご契約いただけません。お家ドクター火災保険Web/住自在Webなどの火災保険にセットして地震保険をお申込みください。火災保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、火災保険の保険期間の中途から地震保険をご契約いただけますので、希望される場合には取扱代理店または弊社までご連絡ください。


保険金をお支払いできない主な損害

●地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
●地震等の際の保険の対象の紛失・盗難の損害
など

地震保険の割引制度

地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。

※割引は重複して適用することはできません。
※いずれの割引も、ご契約条件によっては保険料が割引とならなかったり、割引率が異なる場合があります。


割引の種類 割引率 内容
建築年割引 10% 対象建物が昭和56(1981)年6月1日以降に新築された建物であることによる割引
耐震等級割引 耐震等級3級 50% 保険の対象の建物が耐震等級を有していることによる割引
耐震等級2級 30%
耐震等級1級 10%
免震建築物割引 50% 保険の対象の建物が免震建築物であることによる割引
耐震診断割引 10% 対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、昭和56(1981)年6月1日に施行された改正建築基準法(昭和25年法律第201号)における耐震基準を満たすことによる割引

地震保険の免震建築物割引、耐震等級割引を適用する際に
ご提出いただく書類

主に以下の書類により保険の対象の建物が免震建築物であること、または、耐震等級を有していることを確認できれば、地震保険割引(割引率10~50%)を適用することができます。 免震建築物割引、耐震等級割引(3級)または耐震等級割引(2級)のいずれの割引も適用できない場合は、建築年割引(割引率10%)が適用されます。

※いずれの割引も、ご契約条件によっては保険料が割引とならなかったり、割引率が異なる場合があります。


書類名 備考
建設住宅性能評価書 住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定による住宅性能表示制度に基づいて国土交通大臣が指定する登録住宅性能評価機関より提供される書類。
設計住宅性能評価書
現況検査・評価書
共用部分(検査)・評価シート
耐震性能評価書 既存住宅について「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(平成13年9月19日国土交通省公表)に基づいてその性能を評価した書類。
住宅性能証明書 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」における非課税枠加算申請に際し、該当物件の耐震性を証明するために必要となる書類。
技術的審査適合証 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく「長期優良住宅」の認定に係る書類。「長期優良住宅」は、耐震等級2以上または免震建築物に相当します。
長期優良住宅認定通知書
長期使用構造等である旨の確認書
住宅用家屋証明書
適合証明書(フラット35Sの適合証明書) -
現金取得者向け新築対象住宅証明書 -
既に耐震等級割引、免震建築物割引が 適用されていることが確認できる保険証券等 保険証券の他、保険契約証、保険契約継続証、変更手続き完了のお知らせ(承認書、異動承認書)、満期案内書類、契約内容確認のお知らせまたはこれらの代替として保険会社が保険契約者に対して発行する書類もしくは電子データ(付保証明、Web証券など)も対象となります。いずれも保険会社は弊社・他社を問いません。

地震保険料控除制度

所得税(国税)
 個人住民税(地方税)
  地震保険料控除限度額(平成19年1月創設)
5万円
2万5千円

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①建物の所在地
②建物の構造

※1 コンクリート造・鉄骨造・省令準耐火建築物など
※2 省令準耐火でない木造建物など

③床面積