用語集
事故時諸費用補償特約(10%払100万円限度型)じこじしょひようほしょうとくやく(10%ばらい100まんえんげんどがた)
補償条件で選択された補償の事故*により損害保険金をお支払いする場合に、保険の対象が損害を受けたことによって生じる臨時の諸費用として損害保険金の10%(100万円限度)をお支払いします。
なお、保険の対象の損害の額が新価額の70%以上になった場合は、これに上乗せして損害保険金の10%(200万円限度)をお支払いします(この場合の損害額の判定は保険の対象(建物・家財)ごとに行います。)。
損害保険金(建物再築費用、修理費用)には建物の取壊し、残存物撤去その他これに付随して発生する費用などは含まれませんので、『事故時諸費用補償特約(10%払100万円限度型)』『残存物取片づけ費用補償特約』のセットをおすすめします。
*具体的には、火災、落雷、破裂・爆発補償のほか、風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(実損払)、盗難・水濡れ等危険補償特約、破損・汚損等危険補償特約において補償される事故をいいます。なお、盗難・水濡れ等危険補償特約における通貨・預貯金証書の盗難の場合を除きます。
事故時諸費用の補償について詳しくはこちらをご覧ください。
>事故時諸費用の補償とは
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