事故時諸費用

事故時諸費用の補償とは

事故時諸費用

事故時諸費用

基本補償(火災、落雷、破裂・爆発
A 風災・ ひょう災・雪災
C 盗難・水ぬれ等(通貨・預貯金証書盗難の場合を除きます。)
D 破損・汚損等
により保険金が支払われる場合に、事故時諸費用保険金をお支払いします。



a:損害保険金の10%に相当する額を、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度としてお支払いします。


b:損害の額が新価額の70%以上になった場合は、上記aに上乗せして損害保険金の10%に相当する額を、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度としてお支払いします。なお、bの損害額の判定は保険の対象ごとに行います。

お家ドクター火災保険Web/住自在Webでは、オプション(事故時諸費用補償特約(10%払100万円限度型))をお選びいただくことにより補償を追加できます。

保険金をお支払いできない主な場合・損害など

ご契約者被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
●損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失
●戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
●地震、噴火またはこれらによる津波による損害
●核燃料物質等に起因する事故による損害
●風、雨、雪、雹、 ひょう塵、 じんその他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
●次のいずれかに該当する損害
a.保険の対象の欠陥
b.保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
c.ねずみ食い、虫食い等
●保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
保険料領収前に生じた事故による損害(保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。)
●家財補償特約をセットされた場合で、保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難
●差押え、収用、没収等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
●土地の沈下、隆起、移動、振動等による損害
など

事故時諸費用保険金のお支払額例

事故時諸費用

事故時諸費用

新価額1,500万円の建物

保険金額1,500万円 基本補償+オプションE(事故時諸費用の補償)のとき


上記ご契約の場合

火災による事故で1,200万円の損害→損害保険金1,200万円をお支払

この場合の 事故時諸費用保険金→ 100万円*1+120万円*2220万円


*1 事故時諸費用保険金として
1,200万円×10%=120万円   1事故・1敷地内100万円限度のため    100万円をお支払い


*2 さらに新価額の70%以上の損害となったため、事故時諸費用保険金の上乗せ払い
1,200万円×10%=120万円        120万円をお支払い


※この事故例は一例です。また、保険金をお支払いできない場合に該当することもありますので、ご不明な点については、取扱代理店またはサポートデスクまでご照会いただくか、インターネット約款をご参照ください。

※家財の補償は、オプション(家財補償特約)により家財を保険の対象としていただいている場合に限ります。

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①建物の所在地
②建物の構造

※1 コンクリート造・鉄骨造・省令準耐火建築物など
※2 省令準耐火でない木造建物など

③床面積