事故時諸費用
事故時諸費用の補償とは

事故時諸費用
基本補償(火災、落雷、破裂・爆発)
A 風災・雹、災・雪災
C 盗難・水ぬれ等(通貨・預貯金証書の盗難の場合を除きます。)
D 破損・汚損等
により保険金が支払われる場合に、事故時諸費用保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合・損害など
●ご契約者や被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
●損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失
●戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
●地震、噴火またはこれらによる津波による損害
●核燃料物質等に起因する事故による損害
●家財補償特約をセットされた場合で、保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難
●差押え、収用、没収等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
●土地の沈下、隆起、移動、振動等による損害
●損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失
●戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
●地震、噴火またはこれらによる津波による損害
●核燃料物質等に起因する事故による損害
●風、雨、雪、雹、砂塵、その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
●次のいずれかに該当する損害
a.保険の対象の欠陥
b.保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
c.ねずみ食い、虫食い等
●保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
●保険料領収前に生じた事故による損害(保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。)●家財補償特約をセットされた場合で、保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難
●差押え、収用、没収等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
●土地の沈下、隆起、移動、振動等による損害
など
事故時諸費用保険金のお支払額例

事故時諸費用
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基本補償
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オプション指定工務店
特約その他
オプション地震保険
について家財補償
について
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家財補償特約をご契約いただくことで、家財も補償されます。
この特約により、建物と同一の内容(基本補償+お選びいただいたオプション)で家財を補償します。
保険の対象となる家財は保険の対象となる建物に収容される家財およびその建物の敷地内の家財となります。なお、家財のみを保険の対象とするお引受けはしておりません。
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