
残存物取片づけ費用
基本補償(火災、落雷、破裂・爆発)
A 風災、雹(ひょう)災、雪災
B 盗難・水ぬれ等(通貨・預貯金証書の盗難の場合を除きます。)
D
破損・汚損等の事故
により
保険金をお支払いする場合で損害を受けた
保険の対象の残存物取片づけに要した、実際に支出した費用をお支払いします。
住自在Webでは、オプション(残存物取片づけ費用補償特約)をお選びいただくことにより補償を追加できます。
保険金をお支払いできない主な場合・損害など
●
ご契約者や
被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
●損害保険金を支払うべき事故の際の
保険の対象の紛失
●戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
●地震、噴火またはこれらによる津波による損害
●核燃料物質等に起因する事故による損害
●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
●次のいずれかに該当する損害
a .保険の対象の欠陥
b.保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
c .ねずみ食い、虫食い等
●保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
●
保険料領収前に生じた事故による損害(保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。)
●家財補償特約をセットされた場合で、保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難
●差押え、収用、没収等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
●土地の沈下、移動または隆起による損害
など
※この事故例は一例です。また、保険金をお支払いできない場合に該当することもありますので、ご不明な点については、取扱代理店または住自在Webサポートデスクまでご照会いただくか、インターネット約款をご参照ください。
※家財の補償は、オプション(家財補償特約)により家財を保険の対象
としていただいている場合に限ります。