被害事故弁護士費用等

被害事故弁護士費用等の補償とは

被害事故弁護士費用等補償特約

被害事故弁護士費用等

日本国内において、被保険者*1が不測かつ突発的な事故により、身体に障害を被ったり、保険の対象である建物または家財が損壊を被った場合で、被保険者*1またはその法定相続人が負担した弁護士費用または法律相談費用をお支払いします。


*1 被保険者の範囲は以下のとおりです。
●保険証券記載の本人
●本人の配偶者
●本人またはその配偶者の同居の親族
●本人またはその配偶者の別居の未婚の子

保険金保険期間*2を通じて300万円を限度として、実際に要した弁護士費用または法律相談費用をお支払いします。


*2 保険期間が1年を超える契約については保険年度ごと

お家ドクター火災保険Web/住自在Webでは、オプション(被害事故弁護士費用等補償特約)をお選びいただくことにより補償を追加できます。

保険金をお支払いできない主な場合・損害など

ご契約者被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
●被保険者が航空機、船舶・車両に搭乗中に生じた事故
●被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
●被保険者相互間の事故
●保険の対象の差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行為によって生じた損害
●被保険者の職務遂行に直接起因する事故

被害事故弁護士費用等補償特約の事故事例

・歩行中、後ろから自転車に追突されてケガをした。治療費を払ってもらえないので、弁護士に 相談した。

※この事故例は一例です。また、保険金をお支払いできない場合に該当することもありますので、ご不明な点については、取扱代理店またはサポートデスクまでご照会いただくか、インターネット約款をご参照ください。

※家財の補償は、オプション(家財補償特約)により家財を保険の対象としていただいている場合に限ります。

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①建物の所在地
②建物の構造

※1 コンクリート造・鉄骨造・省令準耐火建築物など
※2 省令準耐火でない木造建物など

③床面積