個人賠償責任

個人賠償責任の補償とは

個人賠償責任

個人賠償責任

日本国内外で発生した偶然な事故により被保険者*が1)または2)の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。

* 被保険者の範囲は以下のとおりです。
●保険証券記載の本人
●本人の配偶者
●本人またはその配偶者の同居の親族
●本人またはその配偶者の別居の未婚の子
など

1)個人賠償責任

日常生活における偶然な事故または住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故によって、他人の身体に障害を与えたり他人の財物(他人からの借用物を除きます。)を損壊したことまたは線路等への立入り等により電車等を運行不能にさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合

2)保管物賠償責任

他人からの借用財物が損壊、紛失または盗取されたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合


a.損害賠償金の額

1)個人賠償責任:1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額が限度(自己負担額なし)
ご契約時に⽀払限度額として3,000万円・5,000万円・1億円のいずれかを設定いただきます。

2)保管物賠償責任:1回の事故につき、10万円が限度。自己負担額5,000円

b.損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用
(a.の額とは別にお支払いします。)


お家ドクター火災保険Web/住自在Webでは、オプション(個人賠償責任総合補償特約)をお選びいただくことにより補償を追加できます。

オプション(保管物賠償責任補償対象外特約)をお選びいただくことにより、保管物賠償責任に関する補償を対象外とすることができます。

保険金をお支払いできない主な場合・損害など

< 1)・2)共通 >

ご契約者被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
●地震、噴火またはこれらによる津波による損害
●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
●被保険者および被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
など

< 1)個人賠償責任>

●航空機、船舶、車両または銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など

< 2)保管物賠償責任>

●偶然な外来の事故に直接起因しない保管物の電気的・機械的事故
●保管物の自然の消耗、劣化、変質、虫食いなどによる損害 など

【ご注意】

以下の借用財物についての損害賠償責任は対象となりません。

●通貨・預貯金証書・切手・有価証券、貴金属・宝石・書画・骨とう、自動車・原動機付自転車・船舶、動物・植物等の生物、建物、所定の危険なスポーツを行っている間のその運動のための用具など

【賠償事故の解決に関する特約において弊社が代行業務をできない場合】
●1回の事故について、被保険者の負う損害賠償責任額の総額が保険証券記載の支払限度額を明らかに上回る場合
●損害賠償請求権者が弊社と直接交渉することに同意いただけない場合
●弊社の求める協力を正当な理由なく被保険者が拒んだ場合

※上記の内容は被保険者ごとに適用します(支払限度額は被保険者ごとではなく1回の事故についてのものです。)。

賠償事故の解決に関する特約

個人賠償責任総合補償特約をお申込みいただくと自動的にセットされる特約です。
上記、補償の対象となる損害賠償責任が発生した際に行う折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任等の手続きについて、弊社が協力または被保険者の同意を得て代行します(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等、場合により代行できないことがあります。)。
※保管物賠償責任に関する補償を対象外とした場合、保管物賠償責任について本特約は適用されません。

個人賠償責任の事故事例

自転車事故

自転車で他人にぶつかりケガを負わせてしまった。

犬の噛みつき

ペットが他人にケガを負わせてしまった。

子供がおもちゃを壊してしまった

子どもが他人の物を壊してしまった。

※この事故例は一例です。また、保険金をお支払いできない場合に該当することもありますので、ご不明な点については、取扱代理店またはお家ドクター火災保険Web/住自在Webサポートデスクまでご照会いただくか、インターネット約款をご参照ください。

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②建物の構造

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※2 省令準耐火でない木造建物など

③床面積