類焼損害

類焼損害の補償とは

類焼損害

類焼損害

保険の対象である建物または家財から発生した火災、破裂または爆発で第三者の世帯に損害(煙損害または臭気付着の損害を除きます。)を与えた場合に、その損害を補償します。
ただし、別の物件から類焼してきた火災、破裂または爆発は除きます。
お家ドクター火災保険Web/住自在Webでは、オプション(類焼損害補償特約)をお選びいただくことにより補償を追加できます。


補償の対象となるもの

補償の対象となる損害を受けた第三者の方(隣家の方など)が実際に生活を営んでいる住居および家財


●この特約をセットする場合は、個人賠償責任総合補償特約を同時にセットいただくことが条件となります。
●この特約によってお支払いする保険金の受取人は、この保険契約の内容をご存知ない類焼損害を被ったお隣の家屋などの所有者となります。したがって、事故の際にご契約者または被保険者におかれましては、弊社へ類焼損害の発生をご通知いただくとともに、類焼損害がおよんだ隣家の方へこの保険契約の内容をお伝えいただくなどのお手続が必要となります。

お支払いする保険金は、保険期間*を通じて1億円を限度として、以下の算式より算出した額をお支払いします。

*保険期間が1年を超える契約については保険年度ごと


損害の額(新価額が基準)-類焼の補償対象物にかかる他の保険契約等による保険金の支払責任額の合計額
※類焼先が複数ある場合でも、お支払いする保険金の合計は1億円が限度となります。

保険金をお支払いできない主な場合・損害など

ご契約者被保険者または被保険者の同居の親族またはこれらの方の法定代理人の故意
●類焼補償被保険者(類焼を受けた方)またはその法定代理人の故意、重大な過失、法令違反による損害
●類焼補償被保険者でない方が保険金を受取る場合においては、その方またはその方の法定代理人の故意、重大な過失、法令違反による損害(他の方が受取るべき金額については除きます。)
●地震、噴火またはこれらによる津波による損害 など

【類焼の補償対象物とならないもの】


保険の対象である建物や家財
●被保険者またはその方の同居の親族の所有する建物、家財
●建設中または取りこわし中の建物、国・地方公共団体等の所有する建物
●通貨、印紙、切手、電子マネー、有価証券、預貯金証書その他これらに類する物
●貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
●自動車(自動二輪車等を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)およびその付属品
●動物、植物
●商品、製品、原材料、営業用什器じゅうき・備品その他これらに類する物 
など

類焼の事故事例

自宅から出火しご近所に延焼してしまった。

自宅の火災の消火活動により、隣家を水浸しにしてしまった。

※この事故例は一例です。また、保険金をお支払いできない場合に該当することもありますので、ご不明な点については、取扱代理店またはサポートデスクまでご照会いただくか、インターネット約款をご参照ください。

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①建物の所在地
②建物の構造

※1 コンクリート造・鉄骨造・省令準耐火建築物など
※2 省令準耐火でない木造建物など

③床面積