類焼損害
類焼損害の補償とは

類焼損害
補償の対象となるもの
お支払いする保険金は、保険期間*を通じて1億円を限度として、以下の算式より算出した額をお支払いします。
*保険期間が1年を超える契約については保険年度ごと
損害の額(新価額が基準)-類焼の補償対象物にかかる他の保険契約等による保険金の支払責任額の合計額
※類焼先が複数ある場合でも、お支払いする保険金の合計は1億円が限度となります。
保険金をお支払いできない主な場合・損害など
●ご契約者、被保険者または被保険者の同居の親族またはこれらの方の法定代理人の故意
●類焼補償被保険者(類焼を受けた方)またはその法定代理人の故意、重大な過失、法令違反による損害
●類焼補償被保険者(類焼を受けた方)またはその法定代理人の故意、重大な過失、法令違反による損害
●類焼補償被保険者でない方が保険金を受取る場合においては、その方またはその方の法定代理人の故意、重大な過失、法令違反による損害(他の方が受取るべき金額については除きます。)
●地震、噴火またはこれらによる津波による損害 など
●保険の対象である建物や家財
●被保険者またはその方の同居の親族の所有する建物、家財
●建設中または取りこわし中の建物、国・地方公共団体等の所有する建物
●通貨、印紙、切手、電子マネー、有価証券、預貯金証書その他これらに類する物
●貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
●自動車(自動二輪車等を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)およびその付属品
●動物、植物
●商品、製品、原材料、営業用什器・備品その他これらに類する物
【類焼の補償対象物とならないもの】
●保険の対象である建物や家財
●被保険者またはその方の同居の親族の所有する建物、家財
●建設中または取りこわし中の建物、国・地方公共団体等の所有する建物
●通貨、印紙、切手、電子マネー、有価証券、預貯金証書その他これらに類する物
●貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
●自動車(自動二輪車等を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)およびその付属品
●動物、植物
●商品、製品、原材料、営業用什器・備品その他これらに類する物
など
類焼の事故事例

自宅から出火しご近所に延焼してしまった。

自宅の火災の消火活動により、隣家を水浸しにしてしまった。
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家財補償特約をご契約いただくことで、家財も補償されます。
この特約により、建物と同一の内容(基本補償+お選びいただいたオプション)で家財を補償します。
保険の対象となる家財は保険の対象となる建物に収容される家財およびその建物の敷地内の家財となります。なお、家財のみを保険の対象とするお引受けはしておりません。
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