水災

POINT

  • 床上もしくは地盤面より45cmを超える浸水となった場合や、損害の額が新価額の30%以上となった場合にお支払対象となります。
  • 河川の氾濫や高潮だけでなく、都市部での内水氾濫による損害にも備えることができます。

ドクター火災保険Webでは、オプション(水災危険補償特約(実損払)または水災危険補償特約(定率払))をセットいただくことにより補償を追加できます。

水災の補償とは

水災(実損払or定率払)

水災
(実損払or定率払)

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災により、建物や家財に損害が生じた場合に補償します。

水災危険補償特約(実損払) 水災危険補償特約(定率払)

実際の損害の額を保険金としてお支払いします(水災(定率払)より保険料が高くなります。)。

保険金額に一定の割合を乗じた額を保険金としてお支払いします(水災(実損払)より保険料が安くなります。)。

水災危険補償特約(定率払)をご選択いただいた場合、損害割合に応じて、お支払いする保険金の額が決まります。
お支払いする保険金の額は「保険金のお支払」をご参照ください。

  • ※2024年9月30日以前始期の契約の場合、水災危険補償特約(実損払)はセットできません。
すまいのリスクマップでご自宅周辺の水災リスクを確認!
水害は全国どこでも起こる可能性があります。近年、集中豪雨による河川の氾濫や土砂崩れだけでなく、都市部での内水氾濫*による被害が増加しています。
水害リスクへ備えるために、弊社の防災ツールである「すまいのリスクマップ」でご自宅周辺の水災リスクを確認し、水災危険補償特約のセットをご検討ください。
  • *集中豪雨による雨が河川等へ排水しきれなくなり、下水道管や水路などから水があふれることをいいます。

事故例

建物の場合

台風時の河川決壊により、建物が流されてしまった。

集中豪雨により裏山で土砂崩れが発生し、建物が流されてしまった。

  • ※台風、暴風雨などによる土砂崩れを含みます。

家財の場合

豪雨により、床上浸水が発生し、1階の家電製品、家具などが壊れてしまった。

  • ※この事故例は一例です。また、保険金をお支払いできない場合に該当することもありますので、ご不明な点については、サポートデスクまでご照会いただくか、インターネット約款をご参照ください。
  • ※家財の補償は、オプション(家財補償特約)により家財を保険の対象としていただいている場合に限ります。

保険金のお支払

損害の割合 お支払いする保険金の額
水災(定率払) 水災(実損払)
①損害額が新価額*1の30%以上のとき 損害額*2 損害の額から保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた額*2
①に該当しない場合で、保険の対象である建物が、床上浸水*3または地盤面*4より45cmを超える浸水となった場合 ②損害額が新価額*1の15%以上30%未満のとき 保険金額*2×10%(1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円が限度) 左記②③保険金の合計は、1回の事故につき、敷地内ごとに200万円が限度
③損害額が新価額*1の15%未満のとき 保険金額*1×5%(1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円が限度)
  • ※2024年9月30日以前始期の契約の場合、水災危険補償特約(実損払)はセットできません。
  • *1 保険の対象が高額貴金属等の場合、新価額時価額と読み替えます。
  • *2 保険金額が限度となります。保険金額が新価額(保険の対象が高額貴金属等の場合は時価額)を超える場合は、新価額(保険の対象が高額貴金属等の場合は時価額)となります。
  • *3 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
  • *4 床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。

保険金をお支払いできない主な場合

  • ご契約者被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • ●損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失
  • ●戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
  • ●地震、噴火またはこれらによる津波による損害
  • ●核燃料物質等に起因する事故による損害
  • ●風、雨、雪、、砂その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
  • ●次のいずれかに該当する損害
    • a .保険の対象の欠陥
    • b .保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
    • c .ねずみ食い、虫食い等
  • ●保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
  • 保険料領収前に生じた事故による損害(保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。)

など

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③床面積