水災

水災の補償とは

水災

水災

台風、暴風雨などによる洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害の状況が、次の①~③に該当する場合に、下表の損害割合に応じて保険金をお支払いします。

 
損害の割合
お支払いする保険金の額
①損害額が新価額*1の30%以上のとき 損害額(保険金額*2が限度)
①に該当しない場合で、保険の対象 である建物が、床上浸水*3または地盤面*4より45㎝を超える浸水となった場合 ②損害額が新価額*1の15%以上30%未満のとき 保険金額*2×10%(1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円が限度 左記②③の合計は、1回の事故につき、敷地内ごとに200万円が限度
③損害額が新価額*1の15%未満のとき 保険金額*2×5%(1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円が限度)

お家ドクター火災保険Web/住自在Webでは、オプション(水災危険補償特約(定率払))をお選びいただくことにより補償を追加できます。

    *2 保険金額が新価額(保険の対象が高額貴金属等の場合は時価額とします。)を超える場合は、新価額(保険の対象が高額貴金属等の場合は時価額とします。)となります。
    *3 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
    *4 床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。

保険金をお支払いできない主な場合・補償など

ご契約者被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
●損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失
●戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
●地震、噴火またはこれらによる津波による損害
●核燃料物質等に起因する事故による損害
●風、雨、雪、雹、 ひょうじんその他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
●次のいずれかに該当する損害
a .保険の対象の欠陥
b.保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
c .ねずみ食い、虫食い等
●保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
保険料領収前に生じた事故による損害(保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。)
など

水災の事故事例

建物の場合

床上浸水

豪雨により、床上浸水が発生し、壁や床に損害が生じてしまった。

台風時の河川決壊

台風時の河川決壊により、建物が流されてしまった。

土砂崩れ

集中豪雨により裏山で土砂崩れが発生し、建物が流されてしまった。

家財の場合

水災による家具の浸水

床上浸水が発生した際、1階の家電製品、家具などが壊れてしまった。

※この事故例は一例です。また、保険金をお支払いできない場合に該当することもありますので、ご不明な点については、取扱代理店またはお家ドクター火災保険Web/住自在Webサポートデスクまでご照会いただくか、インターネット約款をご参照ください。

※家財の補償は、オプション(家財補償特約)により家財を保険の対象としていただいている場合に限ります。

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①建物の所在地
②建物の構造

※1 コンクリート造・鉄骨造・省令準耐火建築物など
※2 省令準耐火でない木造建物など

③床面積