水災
水災の補償とは

水災
台風、暴風雨などによる洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害の状況が、次の①~③に該当する場合に、下表の損害割合に応じて保険金をお支払いします。
①損害額が新価額*1の30%以上のとき | 損害額(保険金額*2が限度) | ||
①に該当しない場合で、保険の対象 である建物が、床上浸水*3または地盤面*4より45㎝を超える浸水となった場合 | ②損害額が新価額*1の15%以上30%未満のとき | 保険金額*2×10%(1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円が限度 | 左記②③の合計は、1回の事故につき、敷地内ごとに200万円が限度 |
③損害額が新価額*1の15%未満のとき | 保険金額*2×5%(1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円が限度) |
保険金をお支払いできない主な場合・補償など
●損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失
●戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
●地震、噴火またはこれらによる津波による損害
●核燃料物質等に起因する事故による損害
●戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
●地震、噴火またはこれらによる津波による損害
●核燃料物質等に起因する事故による損害
●風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
●次のいずれかに該当する損害
a .保険の対象の欠陥
b.保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
c .ねずみ食い、虫食い等
a .保険の対象の欠陥
b.保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
c .ねずみ食い、虫食い等
●保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
●保険料領収前に生じた事故による損害(保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。)
など
水災の事故事例
建物の場合

豪雨により、床上浸水が発生し、壁や床に損害が生じてしまった。

台風時の河川決壊により、建物が流されてしまった。

集中豪雨により裏山で土砂崩れが発生し、建物が流されてしまった。
家財の場合

床上浸水が発生した際、1階の家電製品、家具などが壊れてしまった。
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家財補償特約をご契約いただくことで、家財も補償されます。
この特約により、建物と同一の内容(基本補償+お選びいただいたオプション)で家財を補償します。
保険の対象となる家財は保険の対象となる建物に収容される家財およびその建物の敷地内の家財となります。なお、家財のみを保険の対象とするお引受けはしておりません。
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