用語集

被害事故弁護士費用等補償特約ひがいじこべんごしひようとうほしょうとくやく

不測かつ突発的な事故により、身体に障害を被ったり、保険の対象である建物または家財が損害を被ったことにより、被保険者またはその法定相続人が負担した弁護士費用または法律相談費用を補償します。
1回の事故につき保険期間を通じて300万円が支払限度額となります。保険期間が1年を超える契約については保険年度ごとに300万円が支払限度額となります。


被害事故弁護士費用等の補償について詳しくはこちらをご覧ください。

>被害事故弁護士費用等の補償とは

用語集に戻る >


個人情報の入力不要!
3ステップ 無料 保険料見積り

①建物の所在地
②建物の構造

※1 コンクリート造・鉄骨造・省令準耐火建築物など
※2 省令準耐火でない木造建物など

③床面積