用語集

マンション共用部分まんしょんきょうようぶぶん

区分所有権の対象となる部分以外の共用部分をいいます。たとえば廊下やエレベーター等、マンションに居住されている方が共同で使用する部分は「共用部分」に該当します。お家ドクター火災保険Web/住自在Webではマンション共用部分はお申込みいただけませんので、ご希望の場合は、既にお取引のある弊社代理店またはお近くの弊社代理店までご相談ください。


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①建物の所在地
②建物の構造

※1 コンクリート造・鉄骨造・省令準耐火建築物など
※2 省令準耐火でない木造建物など

③床面積