用語集

居住用の住宅きょじゅうようのじゅうたく

生活設備(居住室、炊事設備、便所等)を備えており、人が常時居住している建物をいいます。
生活設備を備えていない建物(工場、倉庫、店舗、事務所等)、生活設備を備えていても人が常時居住していない住宅は居住用の住宅にはあたりません。

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①建物の所在地
②建物の構造

※1 コンクリート造・鉄骨造・省令準耐火建築物など
※2 省令準耐火でない木造建物など

③床面積