修理付帯費用

POINT

  • すべてのご契約に自動セットされます。
    ※2024年9月30日以前始期のご契約にセットすることはできません。
  • 火災、風災、盗難などで損害保険金をお支払いする場合に、損害の原因調査や仮修理のために実際に支出した費用を補償します。

修理付帯費用の補償とは

修理付帯費用

修理付帯費用

基本補償(火災、落雷、破裂・爆発)、A 風災・災・雪災、B 水災(実損払)、D 盗難・水ぬれ等通貨・預貯金証書盗難の場合を除きます。)、E 破損・汚損等の事故により保険の対象に損害が生じた場合で、損害の原因調査費用や仮修理のために支出した費用をお支払いします。

事故例

風災により屋根の一部が損傷したため、ブルーシートで仮修理を行った。

  • ※この事故例は一例です。また、保険金をお支払いできない場合に該当することもありますので、ご不明な点については、サポートデスクまでご照会いただくか、インターネット約款をご参照ください。
  • ※家財の補償は、オプション(家財補償特約)により家財を保険の対象としていただいている場合に限ります。

保険金のお支払

実際に支出した費用をお支払いします(1回の事故につき、損害保険金に相当する額または100万円のいずれか高い額が限度となります。)。

保険金をお支払いできない主な場合

  • ご契約者被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • ●損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失
  • ●戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
  • ●地震、噴火またはこれらによる津波による損害
  • ●核燃料物質等に起因する事故による損害
  • ●風、雨、雪、、砂その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
  • ●次のいずれかに該当する損害
    • a .保険の対象の欠陥
    • b .保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
    • c .ねずみ食い、虫食い等
  • 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
  • 保険料領収前に生じた事故による損害(保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。)
  • ●家財補償特約をセットされた場合で、保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難
  • ●差押え、収用、没収等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
  • ●土地の沈下、隆起、移動、振動等による損害

など

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