用語集

類焼損害補償特約るいしょうそんがいほしょうとくやく

保険の対象である建物(建物内の動産を含みます。)または家財(これを収容する建物および同建物内の動産を含みます。)から発生した火災、破裂または爆発で第三者の世帯に損害を与えた場合、罹災された方の財物の損害を補償します。
保険期間を通じて1億円が支払限度額となります。保険期間が1年を超える契約については保険年度ごとに1億円が支払限度額となります。
本特約をセットする場合は、個人賠償(個人賠償責任総合補償特約)のセットが必須となります。


類焼損害の補償について詳しくはこちらをご覧ください。
>類焼損害の補償とは

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①建物の所在地
②建物の構造

※1 コンクリート造・鉄骨造・省令準耐火建築物など
※2 省令準耐火でない木造建物など

③床面積